0466-25-1111
窓口混雑状況
ここから本文です。
更新日:2024年3月6日
社会福祉法人の定款変更については所轄庁の認可が必要となります。
また、変更内容が以下の内容のみの場合は所轄庁への届出のみで足りるものとされています。
定款変更の必要が生じた場合、基本的には以下の流れで手続きを進めます。
基本財産の取り壊し等を行う際は、理事会、評議員会での議決を得た上で所轄庁の承認が必要となります。
また、定款に記載されている基本財産について削除することとなるため、所轄庁から基本財産処分の承認を受けたあとに定款変更を行うこととなります。
※いずれも2部提出してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください