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更新日:2024年3月6日

社会福祉法人の各種申請・届出様式

定款変更

社会福祉法人の定款変更については所轄庁の認可が必要となります。
また、変更内容が以下の内容のみの場合は所轄庁への届出のみで足りるものとされています。

  • 事務所の所在地の変更
  • 基本財産の追加
  • 公告の方法の変更

定款変更の流れ

定款変更の必要が生じた場合、基本的には以下の流れで手続きを進めます。

  1. 理事会で定款変更の内容及び評議員会の開催(日時・場所・議案等)について承認を得る。
  2. 評議員会で定款変更の内容の承認を得る。
  3. 定款変更認可(届出)申請書を必要書類とともに2部所轄庁へ提出する。

様式

基本財産処分

基本財産の取り壊し等を行う際は、理事会、評議員会での議決を得た上で所轄庁の承認が必要となります。

また、定款に記載されている基本財産について削除することとなるため、所轄庁から基本財産処分の承認を受けたあとに定款変更を行うこととなります。

様式

必要書類(建物の取り壊しの場合)

  • 基本財産処分承認申請書
  • 理事会及び評議員会議事録(写)
    ※原本証明が必要。当該申請に係る議案資料も添付
  • 財産目録
    ※基本財産処分前の決算年度のもの
  • 不動産登記事項証明書
    ※原本提出(1部は写しでも可)
  • 建設計画書
    ※基本財産処分により新たに施設建設(または改築)を行う場合に必要
  • 図面
    ※平面図・配置図(処分物件を色分けすること)

※いずれも2部提出してください。

その他様式

基本財産担保提供

寄附金受入に伴う税額控除に係る証明




 

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