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更新日:2024年4月1日

藤沢市パートナーシップ宣誓制度

本市では、「ふじさわ人権文化をはぐくむまちづくり指針」の基本理念に基づき、ふじキュン一人ひとりの市民がお互いの人権を尊重し、セクシュアルマイノリティをはじめとする多様性への理解が進み、差別や偏見のない、自分らしい生き方ができる社会の実現をめざして、2021年(令和3年)4月1日から「藤沢市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。

目次

 藤沢市パートナーシップ宣誓制度とは

セクシュアルマイノリティや事実婚の方など、同性・異性を問わず、パートナーシップのあるお二人が互いを人生のパートナーであることを宣誓し、宣誓したことに対して、藤沢市が「パートナーシップ宣誓書受領証」等を交付するものです。

この制度は、婚姻制度とは異なり、法律上の効力(相続、税金の控除など)が生じるものではありませんが、周囲の方の理解が得られないことによる悩みや生きづらさを少しでも軽減し、お二人の自分らしい生き方に寄り添うことを目的としています。

※パートナーシップとは、互いを人生のパートナーとして相互に協力し合いながら継続的な共同生活を行うことを約束した二人の関係をいいます。

 

パートナーシップ制度リーフレット表面パートナーシップ制度リーフレット裏面

 

 パートナーシップ宣誓の手続き

手続きの詳細は、パートナーシップ宣誓制度手続きガイドブック(PDF:623KB)をご確認ください。

 宣誓することができる方

パートナーシップ宣誓をするには、お二人とも次の要件をすべて満たしている必要があります。

1.成年に達していること

2.藤沢市民であること、または転入予定であること

*市内に転入予定の場合、宣誓の際に宣誓書に転入予定日をご記入ください。また、宣誓日から3か月以内に市内に転入し、そのことを証明する書類を提出してください。なお、3か月以内に提出がない場合は、当該宣誓を無効にし、交付番号を藤沢市ホームページに公開します。

3.現に婚姻をしていないこと(配偶者がいないこと)

4.宣誓をする相手以外の方とパートナーシップがないこと

*他自治体の宣誓書受領証等の返還後は宣誓することができます。
*海外でパートナーシップ制度を利用しているお二人の場合は宣誓可能です。

5.民法に規定する婚姻をすることができない続柄(近親者など)でないこと

 宣誓時に必要なもの

1.住民票の写し

  • 宣誓日以前3か月以内に交付されたものに限ります。
  • お一人1通ずつの提出をお願いします。ただし、お二人が同一世帯になっている場合は、お二人の情報が記載されたものを1通で構いません。
  • 本籍・世帯主の氏名・続柄・住民票コード・個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。

2.現に婚姻していないことを証明する書類(戸籍個人事項証明等)

  • 宣誓日以前3か月以内に交付されたものに限ります。
  • 戸籍個人事項証明(戸籍抄本)をお一人1通ずつの提出をお願いします。
    *戸籍個人事項証明(戸籍抄本)は、本籍地の市区町村で取得できます。
  • 外国籍の方は、本国の大使館等公的機関が発行する「独身証明書」等、海外で同性婚を成立させた場合は「婚姻証明書」に日本語訳を添付して提出してください。

藤沢市と連携協定を締結している自治体において、パートナーシップ宣誓をしたお二人が、本市に転入する場合は、本書類を省略することができます。

3.本人確認ができる書類

  • お二人分のご用意をお願いします。
    (注)有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。

1枚の提示で足りるもの(例)

2枚以上の提示が必要なもの(例)

・マイナンバーカード(個人番号カード)

・旅券(パスポート)

・運転免許証

・住民基本台帳カード(顔写真付き)

・在留カード又は特別永住者証明書

・身体障害者手帳

・国・地方公共団体の機関が発行した身分証明書(顔写真付き)

 

 

 

・住民基本台帳カード(顔写真なし)

・国民健康保険、健康保険、船員保険、又は介護保険の被保険者証

・国民年金手帳

・各種医療証

※顔写真付きの学生証

※法人が発行した顔写真付きの身分証明書

※国または地方公共団体の機関が発行した顔写真付きの資格証明書

「※」の書類のみが2枚以上あっても確認できません。その他の書類(健康保険証等)と組み合わせて提示してください。

4.使用を希望する通称名を日常生活において使用していることが確認できる書類

  • 顔写真付き社員証、住所が記載された郵便物等
    ※通称名の使用をご希望される方に限ります。

 パートナーシップ宣誓の流れ

1.宣誓日の予約(事前)

[予約]

電子申請(外部サイトへリンク)

 

宣誓を希望される日の原則5日前(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)までに、上のリンクもしくは右の二次元コードから、予約用電子申請のページにアクセスしてお手続きください。

※予約は宣誓希望日の3か月前から受け付けます。

宣誓制度電子申請二次元コード

電子申請がご利用いただけない場合は、電話で予約を受け付けます。
電話:0466-50-3501(受付時間:平日午前8時30分~正午、午後1時~5時)

<予約枠>

(1)午前9時~(所要1時間30分~2時間程度)

(2)午後1時30分~(所要1時間30分~2時間程度)

(3)午後3時~(所要1時間30分~2時間程度)

開始時間に関するご要望等がありましたら、備考欄にその旨をご入力ください。

 

★予約をする際の確認事項

(1)宣誓を希望する予約枠

例:第1希望2023年(令和5年)3月1日午前9時~

第2希望2023年(令和5年)3月2日午前9時~

第3希望2023年(令和5年)3月2日午後3時~

(2)宣誓されるお二人の氏名

(3)代表者の日中の連絡先(電話番号)及び電子メールのアドレス

※市から予約完了メールを送信した時点で、予約は成立します。

※宣誓日時はご希望に沿えない場合があります。

2.パートナーシップ宣誓書等の提出(宣誓当日)

  • 予約した日時に必要書類をお持ちのうえ、必ずお二人揃って指定の場所にお越しください。
  • 市の職員の前でパートナーシップ宣誓を行っていただき、「パートナーシップ宣誓書」(市が用意します。)に自署し、ご提出いただきます。
  • 提出書類と宣誓書裏面の確認書により要件確認を、提示書類により本人確認を行います。
  • 書類に不備や不足がある場合等は、宣誓日を延期させていただくことがあります。

様式1 パートナーシップ宣誓書(PDF:254KB)

宣誓場所:藤沢市役所本庁舎6階人権男女共同平和国際課窓口
(ご希望に応じて、プライバシーに配慮したスペースをご用意します。)

 

3.パートナーシップ宣誓書受領証等の交付

  • 宣誓書の写しを添えて、「パートナーシップ宣誓書受領証」、ご希望に応じて「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付します。
  • 書類の不備等がなければ、原則即日交付します。
    ※受領証等の交付にはお時間がかかりますので、予めご了承ください。
  • 宣誓翌日以降の交付の場合は、宣誓翌日以降に窓口または郵送にて交付します。
    ※窓口交付の場合は、交付時に本人確認をさせていただきます。

<受領証イメージ>

パートナーシップ宣誓書受領証(A4サイズ)

受領証(表面) パートナーシップ宣誓書受領証(裏面)

 

パートナーシップ宣誓書受領証カード(縦54mm×横86mm)

カード受領証

 宣誓後について

※再交付・返還の場合は、事前に電話にてご予約ください。

1.転入予定で宣誓をされた方の転入後の手続き

  • 転入予定で宣誓をされた方は、宣誓日から3か月以内に藤沢市に転入の届出をし、市内に転入したことが確認できる住民票の写しを提出してください。
  • 併せて、「2.受領証等の再交付」(住所変更)も申請してください。

2.受領証等の再交付

  • 受領証等を紛失、毀損、著しく汚損した場合、または氏名(通称名を含む)、住所の変更があった場合は、「パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書」により、受領証等の再交付を申請することができます。
  • 紛失以外の理由で再交付を希望される場合は、交付済みの受領証または受領証カードと引き換えに新しい受領証または受領証カードを再交付します。
  • 本人またはパートナーが手続きにお越しください。

様式4 パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(ワード:16KB)

★再交付申請時に必要なもの

  1. 手続きに来られた方の本人確認書類
  2. 再交付を希望される受領証又は受領証カード(紛失していない場合に限る)
  3. 氏名または住所の変更が確認できる住民票の写し、変更後の通称名が記載された郵便物等

3.受領証等の返還

次の場合、パートナーシップ宣誓書受領証及びパートナーシップ宣誓書受領証カードを返還する必要があります。

(1)当事者の意思により、パートナーシップが解消された場合

(2)一方又は双方が市外に転出した場合
*転勤、親族の看護・介護その他やむを得ない事情により、一時的に市外に異動される場合はご相談ください。
(3)死亡された場合

(4)宣誓が無効となった場合
(5)宣誓の要件に該当しなくなった場合
(6)受領証及び受領証カードの返還を希望される場合

様式5 パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(ワード:16KB)

★返還届出時に必要なもの

  1. 手続きに来られた方の本人確認書類
  2. お二人分の受領証及び受領証カード(紛失していない場合に限る)

藤沢市と連携協定を締結している自治体に転出する場合は、本市への受領証等の返還は不要です。

 パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携について

藤沢市と「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定」を締結している自治体の間で、転出入する場合は、手続きの一部を省略できる場合があります。

藤沢市と連携協定を締結している自治体

1.藤沢市から転出する場合

藤沢市から連携協定を締結している自治体へ転出する場合、パートナーシップ宣誓書受領証等の返還は必要ありません。(転出先の自治体で継続の手続きをする際に、本市において交付したパートナーシップ宣誓書受領証等が必要になりますので、ご注意ください。)

なお、転出先での手続きは、各自治体のホームページなどでご確認ください。

※自治体間連携を利用できる方は、転出先の自治体における宣誓要件を満たす方に限られます。

2.藤沢市に転入する場合

連携協定を締結している自治体から転入する場合は、改めて藤沢市の宣誓書受領証等を発行します。

なお、連携協定を締結している自治体からの転入であっても、本市における宣誓要件を満たさない場合は本制度の対象となりません。

(1)予約

手続きを希望される日の原則5日前(土・日・祝日、年末年始を除く)までに、原則、電子申請によりご予約ください。詳しくは、「パートナーシップ宣誓の流れ」をご確認ください。

(2)必要書類

  • 転出元の自治体で交付されたパートナーシップ宣誓書受領証・パートナーシップ宣誓書受領証カード(カードは交付された場合のみ)
  • 藤沢市に転入したことが分かる、現住所を確認する書類
    (宣誓日以前3か月以内に交付された住民票の写し)
  • 本人確認書類

詳しくは、「宣誓時に必要なもの」をご確認ください。

 宣誓状況

宣誓件数

2024年(令和6年)3月1日現在のパートナーシップ宣誓の件数は、次のとおりです。

53件

返還件数

2024年(令和6年)3月1日現在、「藤沢市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」第8条の規定により、返還されたパートナーシップ宣誓の件数は、次のとおりです。

3件

無効に係る交付番号の公表

「藤沢市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」第10条の規定により、市長が無効としたパートナーシップ宣誓は、現在ありません。

 パートナーシップ宣誓により利用可能となるサービス

行政サービス

制度ごとに所定の要件がございますので、詳細はそれぞれの問い合わせ先にご確認ください。

民間サービス

掲載内容は、一覧内「掲載日/更新日」時点のものです。詳細は、各社ホームページなどでご確認ください。

民間事業者等の制度・サービスの情報をお寄せください!

パートナーシップを宣誓された方への情報提供の充実を図るため、パートナーシップ宣誓により利用できる制度・サービスの情報がありましたら、藤沢市人権男女共同平和国際課までメールでお知らせください!(情報をご提供いただいても、掲載できない場合がありますので、予めご了承ください。)

  • 藤沢市人権男女共同平和国際課メールアドレス:fj2-jinkendanjyo@city.fujisawa.lg.jp

 藤沢市パートナーシップ宣誓制度宣誓者アンケート集計結果報告書の公表について

藤沢市パートナーシップ宣誓制度の開始から、約2年を迎えたことから、本制度の今後のあり方や、市の施策の参考とすることを目的として、アンケート調査を実施しましたので、集計結果を公表します。

アンケートへの回答にご協力いただき、ありがとうございました。

 

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