0466-25-1111
窓口混雑状況
ここから本文です。
更新日:2024年4月1日
本市では、「ふじさわ人権文化をはぐくむまちづくり指針」の基本理念に基づき、一人ひとりの市民がお互いの人権を尊重し、セクシュアルマイノリティをはじめとする多様性への理解が進み、差別や偏見のない、自分らしい生き方ができる社会の実現をめざして、2021年(令和3年)4月1日から「藤沢市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。
セクシュアルマイノリティや事実婚の方など、同性・異性を問わず、パートナーシップのあるお二人が互いを人生のパートナーであることを宣誓し、宣誓したことに対して、藤沢市が「パートナーシップ宣誓書受領証」等を交付するものです。
この制度は、婚姻制度とは異なり、法律上の効力(相続、税金の控除など)が生じるものではありませんが、周囲の方の理解が得られないことによる悩みや生きづらさを少しでも軽減し、お二人の自分らしい生き方に寄り添うことを目的としています。
※パートナーシップとは、互いを人生のパートナーとして相互に協力し合いながら継続的な共同生活を行うことを約束した二人の関係をいいます。
手続きの詳細は、パートナーシップ宣誓制度手続きガイドブック(PDF:623KB)をご確認ください。
パートナーシップ宣誓をするには、お二人とも次の要件をすべて満たしている必要があります。
*市内に転入予定の場合、宣誓の際に宣誓書に転入予定日をご記入ください。また、宣誓日から3か月以内に市内に転入し、そのことを証明する書類を提出してください。なお、3か月以内に提出がない場合は、当該宣誓を無効にし、交付番号を藤沢市ホームページに公開します。
*他自治体の宣誓書受領証等の返還後は宣誓することができます。
*海外でパートナーシップ制度を利用しているお二人の場合は宣誓可能です。
※藤沢市と連携協定を締結している自治体において、パートナーシップ宣誓をしたお二人が、本市に転入する場合は、本書類を省略することができます。
1枚の提示で足りるもの(例) |
2枚以上の提示が必要なもの(例) |
・マイナンバーカード(個人番号カード) ・旅券(パスポート) ・運転免許証 ・住民基本台帳カード(顔写真付き) ・在留カード又は特別永住者証明書 ・身体障害者手帳 ・国・地方公共団体の機関が発行した身分証明書(顔写真付き)
|
・住民基本台帳カード(顔写真なし) ・国民健康保険、健康保険、船員保険、又は介護保険の被保険者証 ・国民年金手帳 ・各種医療証 ※顔写真付きの学生証 ※法人が発行した顔写真付きの身分証明書 ※国または地方公共団体の機関が発行した顔写真付きの資格証明書 「※」の書類のみが2枚以上あっても確認できません。その他の書類(健康保険証等)と組み合わせて提示してください。 |
[予約]
宣誓を希望される日の原則5日前(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)までに、上のリンクもしくは右の二次元コードから、予約用電子申請のページにアクセスしてお手続きください。
※予約は宣誓希望日の3か月前から受け付けます。
電子申請がご利用いただけない場合は、電話で予約を受け付けます。
電話:0466-50-3501(受付時間:平日午前8時30分~正午、午後1時~5時)
<予約枠> (1)午前9時~(所要1時間30分~2時間程度) (2)午後1時30分~(所要1時間30分~2時間程度) (3)午後3時~(所要1時間30分~2時間程度) 開始時間に関するご要望等がありましたら、備考欄にその旨をご入力ください。 |
★予約をする際の確認事項
(1)宣誓を希望する予約枠
例:第1希望2023年(令和5年)3月1日午前9時~
第2希望2023年(令和5年)3月2日午前9時~
第3希望2023年(令和5年)3月2日午後3時~
(2)宣誓されるお二人の氏名
(3)代表者の日中の連絡先(電話番号)及び電子メールのアドレス
※市から予約完了メールを送信した時点で、予約は成立します。
※宣誓日時はご希望に沿えない場合があります。
宣誓場所:藤沢市役所本庁舎6階人権男女共同平和国際課窓口 |
<受領証イメージ>
パートナーシップ宣誓書受領証(A4サイズ)
パートナーシップ宣誓書受領証カード(縦54mm×横86mm)
※再交付・返還の場合は、事前に電話にてご予約ください。
様式4 パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(ワード:16KB)
★再交付申請時に必要なもの
|
次の場合、パートナーシップ宣誓書受領証及びパートナーシップ宣誓書受領証カードを返還する必要があります。
(1)当事者の意思により、パートナーシップが解消された場合
(2)一方又は双方が市外に転出した場合
*転勤、親族の看護・介護その他やむを得ない事情により、一時的に市外に異動される場合はご相談ください。
(3)死亡された場合
(4)宣誓が無効となった場合
(5)宣誓の要件に該当しなくなった場合
(6)受領証及び受領証カードの返還を希望される場合
様式5 パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(ワード:16KB)
★返還届出時に必要なもの
|
※藤沢市と連携協定を締結している自治体に転出する場合は、本市への受領証等の返還は不要です。
藤沢市と「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定」を締結している自治体の間で、転出入する場合は、手続きの一部を省略できる場合があります。
藤沢市と連携協定を締結している自治体
藤沢市から連携協定を締結している自治体へ転出する場合、パートナーシップ宣誓書受領証等の返還は必要ありません。(転出先の自治体で継続の手続きをする際に、本市において交付したパートナーシップ宣誓書受領証等が必要になりますので、ご注意ください。)
なお、転出先での手続きは、各自治体のホームページなどでご確認ください。
※自治体間連携を利用できる方は、転出先の自治体における宣誓要件を満たす方に限られます。
連携協定を締結している自治体から転入する場合は、改めて藤沢市の宣誓書受領証等を発行します。
なお、連携協定を締結している自治体からの転入であっても、本市における宣誓要件を満たさない場合は本制度の対象となりません。
手続きを希望される日の原則5日前(土・日・祝日、年末年始を除く)までに、原則、電子申請によりご予約ください。詳しくは、「パートナーシップ宣誓の流れ」をご確認ください。
詳しくは、「宣誓時に必要なもの」をご確認ください。
2024年(令和6年)3月1日現在のパートナーシップ宣誓の件数は、次のとおりです。
53件
2024年(令和6年)3月1日現在、「藤沢市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」第8条の規定により、返還されたパートナーシップ宣誓の件数は、次のとおりです。
3件
「藤沢市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」第10条の規定により、市長が無効としたパートナーシップ宣誓は、現在ありません。
制度ごとに所定の要件がございますので、詳細はそれぞれの問い合わせ先にご確認ください。
掲載内容は、一覧内「掲載日/更新日」時点のものです。詳細は、各社ホームページなどでご確認ください。
パートナーシップを宣誓された方への情報提供の充実を図るため、パートナーシップ宣誓により利用できる制度・サービスの情報がありましたら、藤沢市人権男女共同平和国際課までメールでお知らせください!(情報をご提供いただいても、掲載できない場合がありますので、予めご了承ください。)
藤沢市パートナーシップ宣誓制度の開始から、約2年を迎えたことから、本制度の今後のあり方や、市の施策の参考とすることを目的として、アンケート調査を実施しましたので、集計結果を公表します。
アンケートへの回答にご協力いただき、ありがとうございました。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください