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更新日:2024年3月6日
解散に関する申請・届出は次のとおりです。
(1)解散の届出
(2)解散認定の申請
(3)清算結了の届出
(4)清算人就任の届出
(5)残余財産譲渡認証の申請
特定非営利活動法人(NPO法人)は、次の事由によって解散します。
(社員総会の決議などの解散に関する流れ)
(解散届出後、清算結了までの流れ)
解散事由により、提出書類が異なりますのでご確認ください。
番号 |
提出書類 |
提出部数 |
Word |
記載例 |
---|---|---|---|---|
1 |
解散届出書(第8号様式) |
1 |
||
2 |
解散に係る登記事項証明書 |
1 |
- |
- |
成功の不能とは、その法人が主たる目的としている特定非営利活動に係る事業について成功する見込みがなくなり(または実施することがなくなり)、その法人の存在意義がなくなってしまったような場合をいいます。
この事由により解散する場合は、法人が不能と判断するだけではなく、客観的な事由が必要で、法務局へ解散の登記を行う前に、藤沢市へ次の解散認定申請書を提出して、認定を受ける必要があります。
ご申請の際は、事前にご連絡ください。
番号 |
提出書類 |
提出部数 |
Word |
---|---|---|---|
1 |
解散認定申請書(第7号様式) |
1 |
|
2 |
目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能を証する書面 |
1 |
- |
NPO法人の合併に関する詳細は、こちらをご参照ください。
清算手続が完了しましたら、次の書類を提出してください。
番号 |
提出書類 |
提出部数 |
Word |
記載例 |
---|---|---|---|---|
1 |
清算結了届出書(第11号様式) |
1 |
||
2 |
清算結了に係る登記事項証明書 |
1 |
- |
- |
清算手続中に新たに清算人が就任した場合には、次の書類を提出してください。
番号 |
提出書類 |
提出部数 |
Word |
---|---|---|---|
1 |
清算人就任届出書(第9号様式) |
1 |
|
2 |
清算人就任に係る登記事項証明書 |
1 |
- |
定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、所轄庁の認証を得て、その財産を国または地方公共団体に譲渡することができます。
番号 |
提出書類 |
提出部数 |
Word |
---|---|---|---|
1 |
残余財産譲渡認証申請書(第10号様式) |
1 |
上記の提出書類を必要部数用意し、市民自治推進課の窓口までご持参ください。
場所:藤沢市役所 市民自治部 市民自治推進課(本庁舎7階)
時間:平日 午前8時30分~午後5時
なお、ご提出の際には、事前に日時など、市民自治推進課(0466-50-3516)にご連絡ください。
上記の提出書類を必要部数用意し、ご郵送ください。
郵送先:〒251-8601
藤沢市朝日町1番地の1
藤沢市役所 市民自治部 市民自治推進課 宛
※ご提出の控えが必要な場合は、控えと返信用封筒(切手付き)を同封してください。
解散届や清算結了届の提出など一部の手続きについて、オンラインによる手続きもご利用できます。
詳細はこちらをご確認ください。
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