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更新日:2024年3月6日

4.特定非営利活動法人(NPO法人)定款変更の認証申請・届出

定款を変更するときは、定款に定められた変更方法により総会での議決を経る必要があります。その後、変更事項によって認証申請又は届出が必要です。

(1)定款変更の認証申請…次の変更事項の場合は、認証申請(藤沢市の認証が必要)となります。
  1. 目的
  2. 名称
  3. 特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
  4. 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)
  5. 社員の資格の得喪に関する事項
  6. 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
  7. 会議に関する事項
  8. その他の事業を行う場合には、その種類ほか当該その他の事業に関する事項
  9. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
  10. 定款の変更に関する事項
(2)定款変更の届出…次に変更事項の場合は、届出(藤沢市の認証は不要)となります。
  1. 神奈川県内における主たる事務所及びその他の事務所の移転・新設・廃止
    ※横浜市、川崎市、相模原市のみに事務所を置く変更となる場合は、所轄庁の変更を伴う定款変更認証申請が必要となります。
  2. 役員の定数に係るもの
  3. 資産に関する事項
  4. 会計に関する事項
  5. 事業年度
  6. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く。)
  7. 公告の方法
  8. 上記のほか法第11条第1項各号に規定がない事項(合併に関する事項、事務局に関する事項など)

※定款の変更によって、登記事項(名称、事務所の所在地、目的、事業など)に変更が生じた場合は、変更から2週間以内に法務局において変更の登記を行う必要があります。

(1)定款変更の認証申請

定款変更の認証申請については、ご申請をいただいてから認証まで、約2か月半の期間を要します。

申請の際は、事前にご連絡ください。

申請に関するご相談やご質問、申請に必要な書類の有無の確認をするなどの事前相談を実施しております。申請は必要書類が整った時点での受理となりますので、事前相談をご利用ください。事前相談の際は、前もってご予約をお願いいたします。

手続きの流れ

(藤沢市へ事前にご相談)

  1. 法人の総会で議決
  2. 藤沢市へ認証申請
  3. 縦覧期間(2週間)
  4. 藤沢市にて認証・不認証の審査及び決定
  5. 藤沢市から認証(又は不認証)通知の交付

(認証後)

  1. 法務局で登記変更(登記変更事項を含む場合のみ)
  2. 変更後の定款及び認証通知の写しを藤沢市へ提出(※登記変更事項を含む場合は、登記事項証明書及びその写しも提出)
  3. 定款及び認証通知の写しを法人事務所に備え置く(※登記変更事項を含む場合は、登記事項証明書の写しも備え置く)

提出書類(認証申請)

変更事項によりご提出いただく書類が異なりますので、ご確認ください。

共通提出書類

No

提出書類

提出部数

Word

記載例

1

定款変更認証申請書(第5号様式)

1

2

定款変更をした社員総会の議事録の謄本(コピー)※

1

3

定款変更後の定款(原本証明不要)及び定款変更に伴う附則の追加

2

-

※社員総会の議事録は、定款の議事録作成の規定により作成してください。議長及び議事録署名人の「署名または記名押印」をすることとしている場合は、署名(自筆)または記名押印(記名+実印+印鑑証明)が必要です。簡便な方法として、署名による作成を推奨いたします。

活動の種類または事業の変更を含む場合

変更事項に、特定非営利活動の種類、特定非営利活動に係る事業又はその他の事業に係る事業の変更を含む場合は、1~3に併せて次の書類が必要となります。

No

提出書類

提出部数

Word

Excel

記載例

4

定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書

2

-

5

定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書

2

所轄庁の変更

所轄庁の変更を伴う定款変更認証の申請の場合は、1~3(該当がある場合は4、5も含む)に併せて次の書類が必要となります。

(注意)この場合、提出する書類は変更後の所轄庁の様式で作成し、現在の所轄庁に提出することとなります。(1の定款変更認証申請書などは、自治体により様式が異なる場合がありますので、各自治体ホームページなどをご確認ください)

No

提出書類

提出部数

Word

Excel

記載例

6

役員名簿

2

-

7

確認書

1

-

8

前事業年度の事業報告書

1

-

9

前事業年度の活動計算書

1

10

前事業年度の貸借対照表

1

11

前事業年度の財産目録

1

12

年間役員名簿

1

-

13

社員のうち10人以上の者の名簿

1

-

※設立初年度が経過しておらず、上記の8~11が作成される前の法人が所轄庁変更を行う場合には、設立当初の事業計画書、活動予算書、設立時(合併時)の財産目録を提出してください。

提出書類(認証を受けた後)

定款変更の認証を受けた後は、閲覧用として次の書類を提出してください。

No

提出書類

提出部数

14

変更後の定款

1

15

当該定款変更に係る認証通知の写し

1

16

当該定款変更に係る登記事項証明書及びその写し

各1

 

(2)定款変更の届出

定款の変更事項が認証を要しないものであるときは、総会での議決により定款の変更を変更することができます。変更した後は、届出が必要となります。

手続きの流れ

(藤沢市へ事前にご相談)

  1. 法人の総会で議決
  2. 法務局で登記変更(登記変更事項を含む場合のみ)
  3. 藤沢市へ届出
  4. 定款を法人事務所に備え置く(※登記変更事項を含む場合は、登記事項証明書の写しも備え置く)

提出書類(届出)

No

提出書類

提出部数

Word

記載例

1

定款変更届出書(第6号様式)

1

2

定款変更をした社員総会の議事録の謄本(コピー)

1

-

-

3

変更後の定款

2

-

-

※社員総会議事録は、定款の議事録作成の規定により作成してください。議長及び議事録署名人の「署名または記名押印」をすることとしている場合は、署名(自筆)または記名押印(記名+実印+印鑑証明)が必要です。簡便な方法として、署名による作成を推奨いたします。

登記事項の変更を含む場合

変更事項に、登記事項の変更を含む場合は、1~3に併せて次の書類が必要となります。

No

提出書類

提出部数

4

定款の変更に係る登記をしたことを証する登記事項証明書及びそのコピー

各1

 

提出方法

ご持参の場合

上記の提出書類を必要部数印刷し、市民自治推進課の窓口までご持参ください。

 場所:藤沢市役所 市民自治部 市民自治推進課(本庁舎7階)

 時間:平日 午前8時30分~午後5時

なお、ご提出の際には、事前に日時など、市民自治推進課(0466-50-3516)にご連絡ください。

ご郵送の場合

上記の提出書類を必要部数印刷し、ご郵送ください。

 郵送先:〒251-8601

     藤沢市朝日町1番地の1

     藤沢市役所 市民自治部 市民自治推進課 宛

※ご提出の控えが必要な場合は、控えと返信用封筒(切手付き)を同封してください。

電子申請の場合

オンラインによる手続きもご利用できます。

詳細はこちらをご確認ください。

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情報の発信元

市民自治部 市民自治推進課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎7階

電話番号:0466-50-3516(直通)

ファクス:0466-50-8407

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