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更新日:2024年7月30日
公共工事発生土に関する取りまとめ
公共工事発生土(建設発生土)とは建設工事の施工に伴い副次的に発生するもので、盛土材料、土地造成や埋め立て用などとして、再利用可能な資源です。
そこで、平成3年10月に施行された「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、本市においても建設発生土の再利用を推進しています。
なお、建設副産物とは、建設工事に伴い、副次的に得られたもので、土砂(建設発生土)、コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材などが該当します。
『神奈川県土砂の適正処理に関する条例』に基づき、本市が発注する工事に伴う発生残土の数量等を取りまとめ、藤沢土木事務所許認可指導課に年2回(概ね6月、12月)報告しています。
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