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更新日:2024年10月1日
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(以下「建築物省エネ法」といいます。)は、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図るため、一定規模以上の非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じたものです。規制措置は平成29年4月1日に施行され、誘導措置については平成28年4月1日に施行されました。
住宅・建築物の省エネ対策を一層の促進を図るため「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布されました。
省エネ適判の対象が中・大規模(300平方メートル以上)の非住宅建築物から、原則すべての住宅・建築物へと拡大します。
(出典:国土交通省HP)
施行日前後における規定の適用に関する留意事項については、【技術的助言「改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項等について」(令和6年5月30日付国住指第99号、国住参建第791号)】(PDF:252KB)をご確認ください。
その他不明な点は、建築指導課審査担当職員までお問合せください。
届出義務制度(300平方メートル以上の住宅に適用)及び説明義務制度(300平方メートル未満の住宅・非住宅建築物に適用)は、2025年4月以降廃止されます。
※施行日以後に着工する場合は、省エネ基準適合義務の対象となります。
確認申請から確認済証の交付までには一定の審査期間が必要となるため、施行日前に工事に着手する予定の場合は、時間的余裕をもって確認申請を行ってください。
建築主は一定規模以上の非住宅建築物の新築、増改築の際には、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられます。
適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなりますので注意してください。
適合性判定の対象となる建築物は以下の通りです。
ただし、2017年(平成29年)4月1日に現に存する建築物で、増改築部分の床面積が増改築後の床面積の2分の1以下の場合を除きます。
詳しくは次のリンクを参照してください。
建築主は一定規模以上の住宅、非住宅建築物(省エネ基準適合義務対象の建築物を除く。)の新築、増改築の際には、工事に着手する日の21日前までに所管行政庁へ省エネ計画の届出が必要となります。
(建築物のエネルギー消費性能に関する評価を添付する場合は3日前まで。)
届出された計画が省エネ基準に適合せず、所管行政庁が必要と認める場合には、計画の変更等の指示、命令を行うことがあります。
届出の対象となる建築物は以下の通りです。(適合性判定を要する建築行為を除く。)
詳しくは次のリンクを参照してください。
建築物省エネ法第35条では、省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、当該計画の認定(以下「性能向上計画認定」という。)を行うことができます。
性能向上計画認定を取得した場合、容積率の特例※を受けることができます。
なお、本認定の取得は任意となります。
省エネ性能向上のための設備について通常の建築物の床面積を超える部分を10%を限度に不算入
令和元年の改正により、複数棟認定が可能となりました。
認定申請の手続きについては次のリンクを参照してください。
建築物省エネ法第41条では、認定申請された建築物が省エネ基準に適合していると判断できる場合、当該建築物を認定し表示することができることとなっています。
認定を取得した場合、当該建築物や広告等において認定を受けている旨の表示を行うことができます。なお、本認定の取得は任意となります。
認定申請の手続きについては次のリンクを参照してください。
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