ここから本文です。

更新日:2024年4月1日

建築物省エネ法の届出について

届出の概要

対象建築物

適合性判定を要する建築行為を除く以下のものが、届出の対象となります。 

  • 新築で床面積が300平方メートル以上のもの(床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計が20分の1以上である面積を除いたもの。)
  • 増改築部分の床面積が300平方メートル以上のもの

提出時期

工事に着手する日の21日前まで

※ただし、建築物のエネルギー消費性能に関する評価を提出する場合には3日前まで

提出先

藤沢市役所 計画建築部 建築指導課 審査担当(省エネ) 

提出書類

届出

次の書類を正本・副本として合計2部作成し提出してください。

1.届出書 (ただし、当該建築物が国、地方公共団体等の施設の場合は通知書)

2.委任状(任意書式)※窓口で実際に手続きをされる方に委任してください。

3.付近見取図、配置図、仕様書(仕上表含む。)、各階平面図、床面積求積図、用途別床面積求積図、立面図、断面図又は矩計図、各部詳細図、各種計算書

4.省エネ性能の確保のための措置の内容を表示した機器表、仕様書、系統図、各階平面図、制御図

※ただし、以下の書類を添付する場合は添付図書を省略することができます。
  • 建築物省エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関が行う建築物のエネルギー消費性能に関する評価

<省略できる図書>

3.仕様書(仕上表含む。)各部詳細図、各種計算書

4.全て

変更届出

届出の計画が変更となった場合、次の書類を正本・副本として合計2部作成し提出してください。

1.変更届出書(ただし、当該建築物が国、地方公共団体等の施設の場合は変更通知書)

2.届出に添付した図書のうち、当該変更に係るもの

なお、変更後も省エネ基準に適合することが明らかな変更(軽微な変更)の場合、変更の届出は不要です。

非住宅建築物の軽微な変更の範囲は、省エネ適判に準じます。

各種様式

届出書(法定様式)

様式第二十二(第十二条第一項及び附則第二条第一項関係)(ワード:86KB)

様式第二十二(第十二条第一項及び附則第二条第一項関係)(PDF:206KB)

届出書ガイド付(参考資料)(PDF:261KB)

変更届出書(法定様式)

様式第二十三(第十二条第三項及び附則第二条第一項関係)(ワード:27KB)

様式第二十三(第十二条第三項及び附則第二条第一項関係)(PDF:70KB)

通知書(法定様式)

様式第二十四(第十四条第一項及び附則第二条第四項関係)(ワード:32KB)

様式第二十四(第十四条第一項及び附則第二条第四項関係)(PDF:60KB)

変更通知書(法定様式)

様式第二十五(第十四条第一項及び附則第二条第四項関係)(ワード:32KB)

様式第二十五(第十四条第一項及び附則第二条第四項関係)(PDF:63KB)

エネルギー消費性能に係る計算支援プログラム

エネルギー消費性能に係る計算については、以下のサイトのプログラムを使用して計算することもできます。

国立研究開発法人建築研究所(外部サイトへリンク)

リンク

国土交通省 建築物省エネ法のページ(外部サイトへリンク)

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

情報の発信元

計画建築部 建築指導課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3539(直通)

ファクス:0466-50-8223

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?