0466-25-1111
窓口混雑状況
ホーム > まちづくり・環境 > 建築・開発 > 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について > 建築物省エネ法の届出について
ここから本文です。
更新日:2024年4月1日
適合性判定を要する建築行為を除く以下のものが、届出の対象となります。
工事に着手する日の21日前まで
※ただし、建築物のエネルギー消費性能に関する評価を提出する場合には3日前まで
藤沢市役所 計画建築部 建築指導課 審査担当(省エネ)
1.届出書 (ただし、当該建築物が国、地方公共団体等の施設の場合は通知書)
2.委任状(任意書式)※窓口で実際に手続きをされる方に委任してください。
3.付近見取図、配置図、仕様書(仕上表含む。)、各階平面図、床面積求積図、用途別床面積求積図、立面図、断面図又は矩計図、各部詳細図、各種計算書
4.省エネ性能の確保のための措置の内容を表示した機器表、仕様書、系統図、各階平面図、制御図
<省略できる図書>
3.仕様書(仕上表含む。)各部詳細図、各種計算書
4.全て
届出の計画が変更となった場合、次の書類を正本・副本として合計2部作成し提出してください。
1.変更届出書(ただし、当該建築物が国、地方公共団体等の施設の場合は変更通知書)
2.届出に添付した図書のうち、当該変更に係るもの
なお、変更後も省エネ基準に適合することが明らかな変更(軽微な変更)の場合、変更の届出は不要です。
非住宅建築物の軽微な変更の範囲は、省エネ適判に準じます。
届出書(法定様式) |
様式第二十二(第十二条第一項及び附則第二条第一項関係)(ワード:86KB) |
変更届出書(法定様式) | |
通知書(法定様式) | |
変更通知書(法定様式) |
エネルギー消費性能に係る計算については、以下のサイトのプログラムを使用して計算することもできます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください