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更新日:2024年4月23日
環境ホルモンや有害大気汚染物質の一つであるダイオキシン類は、平成11年7月16日に公布された「ダイオキシン類対策特別措置法」において、「都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る大気、水質(水底の底質を含む)及び土壌のダイオキシン類による汚染の状況を監視しなければならない。」と言う規定があり、神奈川県はダイオキシン類調査測定計画を作成し、調査を行っており、本市でも県と調整しながら独自に水質・底質・土壌の調査を実施しています。
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