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更新日:2024年10月25日
成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でなく、契約の締結などが困難な方に代わって、成年後見人等が、財産の管理や介護サービスなどの契約を行うことにより、ご本人の権利を守り、生活を支援する制度です。
成年後見制度には、すでに判断能力が低下している場合に利用する法定後見制度と、将来の判断能力低下に備えるための任意後見制度の2つの制度があります。
法定後見制度を利用するためには、本人や親族が、家庭裁判所に申立てをする必要があります。(申立てができる親族の範囲には限りがあります)
成年後見制度の利用が必要な方で、申立てができる親族がいないなどの事情がある場合、市長が代わって申立てを行うことがあります。
経済的な理由で成年後見制度の利用が困難な場合、市が申立ての費用と後見人等の報酬を助成します。助成を受けるには、収入や資産など、一定の条件を満たしている必要があります。
詳しくは、地域共生社会推進室へお問い合わせください。
ふじさわあんしんセンター(藤沢市社会福祉協議会)では、軽い認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力に不安がある方を対象として、日常的な金銭の管理や、福祉サービスの利用、定期預金通帳などの書類預かりについて、支援を行っています。
利用にあたっては、ご本人がふじさわあんしんセンターと契約を結ぶ必要があります。
詳しい利用方法や料金については、ふじさわあんしんセンターにお問い合わせください。
ふじさわあんしんセンター(藤沢市社会福祉協議会)では、成年後見制度や日常生活自立支援事業の利用などについて、電話や窓口、訪問などによる相談をお受けしています。
また、定期的に弁護士などの専門職による無料の相談窓口(予約制)を設けています。
【ふじさわあんしんセンター(藤沢市社会福祉協議会)】
藤沢市役所分庁舎1階(電話)0466-55-3055
(2020年1月に玉半ビルから移転しました)
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