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更新日:2024年8月1日
知的障がいや身体障がい、精神障がいの状態(政令で定める中程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の推進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
日本国内に住所があって、知的障がいや身体障がい、精神障がいの状態(政令で定める中程度以上)にある児童を養育している父、または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方。
※政令で定める障がいの程度については、お問い合わせください。
扶養親族等の人数 |
請求者 |
配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
4,596,000円未満 |
6,287,000円未満 |
1人 |
4,976,000円未満 |
6,536,000円未満 |
2人 |
5,356,000円未満 |
6,749,000円未満 |
3人 |
5,736,000円未満 |
6,962,000円未満 |
4人 |
6,116,000円未満 |
7,175,000円未満 |
※以下、1人増すごとに請求者の場合、380,000円、配偶者等の場合は213,000円加算されます。
※所得制限額の詳細については、お問い合わせください。
※扶養親族等の人数には、16歳未満の児童も含まれますので、所得の申告や年末調整の際にはご注意ください。源泉徴収票が発行されている方につきましては、16歳未満扶養親族欄に人数が記載されているか、ご確認ください。
1級(重度障がい児の場合)=1人につき月額 55,350円(令和6年4月分から)
2級(中度障がい児の場合)=1人につき月額 36,860円(令和6年4月分から)
※手当の支給月額は物価変動率に基づき、改正されることがあります。
手当は、県知事の認定を受けると、認定請求した日の属する翌月から支給され、4月・8月・11月(各月とも11日)の3回、指定された金融機関の口座へ振り込まれます。
マイナンバー(個人番号)制度による情報連携が平成29年11月13日から始まりました。これにより、住民情報および所得情報の確認が可能になるため、住民票および所得証明書の提出は原則不要になりました。
手当を受けるには、住所地の市区町村の窓口で手続きをしてください。
【必要な書類】
1 本人確認書類(運転免許証等)
2 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
3 対象児童の障がい程度についての医師の診断書(障がいの内容及び病状により異なる所定の様式。
様式は、子育て給付課または各市民センター、神奈川県のホームページにあります。)
※療育手帳(A1又はA2)、身体障がい者手帳(1級から概ね3級まで)ただし
視覚障がい(視野狭窄を除く)、聴覚障がい、肢体不自由(欠損の場合のみ)、
音声・言語障がい等をお持ちの方は、診断書を省略できる場合もあります。
4 請求者と対象児童、配偶者、扶養義務者のマイナンバーに関する書類
または、マイナンバーが記載された世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍が分かるもの)
5 所得証明書(令和6年1月2日以降に藤沢市に転入した方)
※5については、マイナンバーでの照会を希望する場合は省略可能。
ただし、次の場合は添付省略できません。
●所得について、マイナンバーで検索できない項目が含まれる場合。
●県が内容確認する必要が生じた場合には、必要な確認帳票等を提出していただくことがあります。
6 同意書
申請者と同居している18歳以上の直系親族全員の自署による同意書が必要です。
7 請求者名義の預金通帳またはカード
8 その他必要なもの
※請求者は、対象児童を監護しているもののうち、所得が一番高い者
※上記のうち2,3(診断書の場合),4(住民票)については交付日から1ヶ月以内のもの。
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