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更新日:2024年11月1日
養育者家庭(公的年金給付等を受給中の祖父母が、父母に代わって孫を養育している家庭など)に対し、その家庭の生活の安定と児童の福祉の増進を図るために支給されるものです。
養育者=父母が監護しない次のいずれかの支給要件に該当する児童(※1)を養育し、かつ公的年金給付等(※2)を受給できる方が対象となります。
(※1)児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障がいにある者。
(※2)公的年金給付は、老齢年金、遺族年金、障がい年金、労災年金、遺族補償など
(※3)扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定める者です。
区分 |
支援金の全額を受給できる方 |
支援金の一部を受給できる方 |
||
---|---|---|---|---|
児童1人のとき |
月額 45,500円 |
45,490円~10,740円 |
||
児童2人以上のとき |
10,750円加算 |
10,740円~5,380円を加算 |
扶養親族等の人数
|
養育者 |
同居の配偶者 扶養義務者・ 孤児等の養育者 |
|
---|---|---|---|
全額支給 |
一部支給 |
||
0 |
690,000円未満 |
2,080,000円未満 |
2,360,000円未満 |
1 |
1,070,000円未満 |
2,460,000円未満 |
2,740,000円未満 |
2 |
1,450,000円未満 |
2,840,000円未満 |
3,120,000円未満 |
3 |
1,830,000円未満 |
3,220,000円未満 |
3,500,000円未満 |
※4人以上は、扶養人数が1人増えるごとに38万円加算されます。
※一部支給の制限額を超えた場合は、その年度は支給停止となります。
※所得制限額の詳細については、お問い合わせください。
※扶養親族等の人数には、16歳未満の児童も含まれますので、所得の申告や年末調整の際にはご注意ください。源泉徴収票が発行されている方につきましては、16歳未満扶養親族欄に人数が記載されているか、ご確認ください。
支援金を受けるには、子育て給付課ひとり親家庭支援担当で申請手続きを行い、認定を受けた後、支給されます。詳しくは子育て給付課ひとり親家庭支援担当にご確認ください。
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