0466-25-1111
窓口混雑状況
ここから本文です。
更新日:2024年4月1日
介護保険法第115条の45において
「居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令に定める基準に従って、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、第1号訪問事業、第1号通所事業又は第1号生活支援事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業」
となっています。
藤沢市においては、いきいきサポートセンター(地域包括支援センター)等が要支援者等、対象者の状態についてアセスメントを行い、本人が自立した生活を送ることができるよう適切なケアプランを作成し、モニタリングしていきます。
介護予防ケアマネジメントA及びCのサービスコード(AF)及び単位数表マスタについては、こちらをご覧ください。
藤沢市介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表等について
藤沢市介護予防ケアマネジメント事業実施要綱(PDF:281KB)
総合事業サービスを利用する場合の給付管理票の提出および介護予防支援費または介護予防ケアマネジメント費の請求について一覧表を掲載しますので、ご確認ください。
「公益社団法人国民健康保険中央会ホームページ:介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)の一部訂正(令和3年4月27日事務連絡)資料6より」
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください