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更新日:2024年4月24日
過誤調整とは、国民健康保険団体連合会(以下、「国保連」という。)で審査決定・支払いが行われた介護予防ケアマネジメント費の請求内容に誤りがあった場合に、誤りのあった請求を取下げる処理のことです。
事業者は、保険者(藤沢市)に「過誤申立書」を提出し、誤りのあった介護予防ケアマネジメント費の取下げ(介護予防ケアマネジメント費の返還)を行った上で、正しい内容での請求(再請求)を行います。
過誤申立は、請求明細書単位で行うため、「加算のみ」「日数のみ」など一部だけの取下げはできません。
1.藤沢市の被保険者であること。
2.国保連で審査決定済(支払済)であること。
過誤調整には、「通常過誤」と「同月過誤」があります。再請求の時期によって過誤調整の方法が変わりますので、通常過誤とするか、同月過誤とするかは事業所の判断で行ってください。
過誤調整により相殺する額(取下げに伴う返還額)が、その月の介護予防・日常生活支援総合事業費審査決定額を上回った場合、国保連から介護予防ケアマネジメント費の支払いは行われません。この場合、国保連から納付書が事業所に送付されますので、期日までに支払いをすることとなります。
国保連で審査決定・支払いが行われた翌月以降に、藤沢市に「介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書(介護予防ケアマネジメント)」を次のいずれかの方法により届出してください。
届出種類 | 提出先 |
---|---|
総合事業(介護予防ケアマネジメント) | 高齢者支援課(本庁舎2階) |
介護給付費 | 介護保険課(本庁舎2階) |
総合事業(訪問型サービス・通所型サービス) | 介護保険課(本庁舎2階) |
2022年10月から、電子申請による受付を開始しました。
【e-KANAGAWA】電子申請システムからご申請いただけます。(下の関連リンクをご参照ください。)
2024年度過誤の申立期限は、こちら(PDF:34KB)でご確認ください。
※過誤申立書提出期限以降に提出があった場合、翌月の処理となります。
通常過誤の例・・・5月 [請求] →6月 [過誤申立(最速)] →7月[再請求(最速)]
同月過誤の例・・・5月 [請求] →6月 [過誤申立(最速)&再請求(最速)]
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