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更新日:2024年7月3日

介護給付費等の取下げ【過誤調整】について

神奈川県介護職員処遇改善支援事業交付金における過誤調整等の対応期間について

 神奈川県介護職員処遇改善支援事業交付金における過誤調整等の対応期間について、神奈川県福祉子どもみらい局福祉部高齢福祉課から事務連絡がありましたので、次の通知文をご参照ください。

【神奈川県からの事務連絡】

過誤調整とは

過誤調整とは、国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)で審査決定・支払いが行われた介護給付費明細書の請求内容に誤りがあった場合に、誤りのあった請求を取り下げる処理のことです。

過誤調整の方法

事業者は、保険者(藤沢市)に「過誤申立書」を提出し、誤りのあった介護給付費明細書の取下げ(介護給付費の返還)を行った上で、正しい内容での請求(再請求)を行います。

過誤申立は、請求明細書単位で行うため、「加算のみ」「日数のみ」など一部だけの取下げはできません。

注意事項

  1. 藤沢市の被保険者であること。
  2. 国保連で審査決定済(支払済)であること。
  • 他市町村の被保険者の場合は、各保険者に届出してください。
  • 40~64歳の方で、医療保険未加入の方(みなし2号※被保険者番号が「H」から始まる方)は、介護保険課では受給者台帳の管理を行っていないため、福祉事務所に確認してください。
  • 国保連で「返戻」「保留」となっているものは、過誤調整の必要はありませんので、正しい内容に修正の上、再請求をしてください。

過誤調整が必要となる事例

  • 加算を算定できるのに、加算の請求を行わなかった場合
  • 公費(生活保護等)の受給者であるのに、公費の請求を行わなかった場合
  • 医療機関に入院中であるのに、福祉用具貸与の請求を行ってしまった場合
  • キャンセルとなった日について、予定どおりの実績があったとして請求をしてしまった場合
  • 負担限度額認定証の提示があったのに、特定入所者介護サービス費の請求を行わなかった場合
  • 県や保険者(市町村)が行う監査・運営指導等により返還が生じた場合
  • 利用者本人が所得更正等を行ったことに伴い、利用者負担割合が遡って変更となり、差額の調整が発した場合など

過誤調整の種類

過誤調整には、「通常過誤」と「同月過誤」があります。再請求の時期によって過誤調整の方法が変わりますので、通常過誤とするか、同月過誤とするかは事業所の判断で行ってください。

過誤調整により相殺する額(取下げに伴う返還額)が、その月の介護給付審査決定額を上回った場合、国保連から給付費の支払いは行われません。この場合、国保連から納付書が事業所に送付されますので、期日までに支払いをすることとなります。

通常過誤

  • 介護給付費明細書の取下げのみを行う方法
  • 再請求がある場合は、取下げが確定した後(翌月以降)に国保連に再請求を行います。

同月過誤

  • 介護給付費明細書の取下げと再請求を同一の審査付きで行う方法
  • 事業所への支払確定額は『その月の請求額(再請求を含む)から、過誤金額(過誤分の保険請求額と公費請求額)を差し引いた額」になります。

届出方法等

国保連で審査決定・支払いが行われた翌月以降に、藤沢市に「介護給付費過誤申立書」を次のいずれかの方法により届出してください。

注意事項

  • FAXや電子メールによる届出はできません。
  • 郵送の場合、藤沢市に到達した日付が届出日となります。
  • 届出件数が、30件を超える場合は、事前に介護保険課までご連絡ください。過誤処理の時期等を調整させていただく場合があります。

持参又は郵送により届出する場合

届出種類 提出先
介護給付費

介護保険課(本庁舎2階)

総合事業(訪問型サービス・通所型サービス)

介護保険課(本庁舎2階)
総合事業(介護予防ケアマネジメント) 高齢者支援課(本庁舎2階)

電子申請により届出する場合

2022年10月から、電子申請による受付を開始しました。

【e-KANAGAWA】電子申請システムからご申請いただけます。(下の関連リンクをご参照ください。)

提出期限

  • 過誤申立書提出期限以降に提出があった場合、翌月の処理となります。
  • 同月過誤とするか、通常過誤とするかは再請求の時期によって変わりますので、事業所において判断し、再請求を行ってください。

  ※返礼・保留等がなく、最短で請求及び審査・支払い等が行われた場合の予定です。

審査月

(請求月)

過誤調整が

可能となる月

過誤申立書

提出期限

国保連での

過誤処理月

再請求期限(国保連)
同月過誤 通常過誤
2024年2月 2024年3月 2024年3月3日 2024年3月 2024年3月10日 2024年4月10日
2024年3月 2024年4月 2024年4月2日 2024年4月 2024年4月10日 2024年5月10日
2024年4月 2024年5月 2024年5月2日 2024年5月 2024年5月10日 2024年6月10日
2024年5月 2024年6月 2024年6月4日 2024年6月 2024年6月10日 2024年7月10日
2024年6月 2024年7月 2024年7月2日 2024年7月 2024年7月10日 2024年8月10日
2024年7月 2024年8月 2024年8月2日 2024年8月 2024年8月10日 2024年9月10日
2024年8月 2024年9月 2024年9月3日 2024年9月 2024年9月10日 2024年10月10日
2024年9月 2024年10月 2024年10月2日 2024年10月 2024年10月10日 2024年11月10日
2024年10月 2024年11月 2024年11月5日 2024年11月 2024年11月10日 2024年12月10日
2024年11月 2024年12月 2024年12月3日 2024年12月 2024年12月10日 2025年1月10日
2024年12月 2025年1月 2024年12月27日 2025年1月 2025年1月10日 2025年2月10日
2025年1月 2025年2月 2025年2月4日 2025年2月 2025年2月10日 2025年3月10日
2025年2月 2025年3月 2025年3月4日 2025年3月 2025年3月10日 2025年4月10日

 

 

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〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-8276(直通)

ファクス:0466-50-8443

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