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更新日:2023年3月7日

軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて

要介護状態区分が要支援1・要支援2・要介護1の人は、原則として次の福祉用具を利用することはできません。

  1. 車いす及び車いす付属品
  2. 特殊寝台及び特殊寝台付属品
  3. 床ずれ防止用具及び体位変換器
  4. 認知症老人徘徊感知器
  5. 移動用リフト
  6. 自動排泄処理装置 

しかし、次のそれぞれの例外を検討し、上記1~6までの福祉用具の利用が想定される状態像に該当する場合は、利用することができます。(6については、要介護3までが対象です)

例外その1

認定調査票のうち基本調査の直近の結果が、それぞれの福祉用具ごとに定められている結果に該当する場合は、福祉用具の利用が可能です。直近の結果の確認は、ケアマネジャー又は介護予防支援事業所の担当職員が、「藤沢市介護保険認定関係書類交付要領」に基づき、その写しを入手してください。また、指定福祉用具貸与事業者は、ケアマネジャー又は介護予防支援事業所の担当職員に確認してください。

品目

利用が想定される状態像

認定調査票のうち基本調査の直近の結果

1.車いす及び車いす付属品

日常的に歩行が困難な場合

基本調査1-7「3.できない」

2.特殊寝台及び特殊寝台付属品

次のいずれかに該当する場合

  • ア 日常的に起き上がりが困難な場合
  • イ 日常的に寝返りが困難な場合

基本調査1-4「3.できない」

基本調査1-3「3.できない」

3.床ずれ防止用具及び体位変換器

日常的に寝返りが困難な場合

基本調査1-3「3.できない」

4.認知症老人徘徊感知器

次のいずれにも該当する場合

  • ア 意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある場合
  • イ 移動において全介助を必要としない場合

基本調査3-1「1.調査対象者が意思を他者に伝達できる」以外

又は

基本調査3-2~基本調査3-7いずれか「2.できない」

又は

基本調査3-8~基本調査4-15のいずれか「1.ない」以外

その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む。

基本調査2-2「4.全介助」以外

5.移動用リフト(つり具の部分を除く)

次のいずれかに該当する場合

  • ア 日常的に立ち上がりが困難な場合
  • イ 移乗が一部介助又は全介助を必要とする場合

基本調査1-8「3.できない」

基本調査2-1「3.一部介助」又は「4.全介助」

6.自動排泄処理装置

次のいずれにも該当する場合

  • ア 排便が全介助を必要とする場合
  • イ 移乗が全介助を必要とする場合

基本調査2-6「4.全介助」

基本調査2-1「4.全介助」

なお、必要に応じて随時、その必要性の判断の見直しが必要になります。

例外その2

例外その1のうち、「1.車いす及び車いす付属品」については、「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる場合」であることを、「5.移動用リフト」については、「生活環境において段差の解消が必要と認められる場合」であることを、主治医から得た情報及び軽度者の状態像について、福祉用具専門相談員のほか、適切なケアマネジメントに基づいて、ケアマネジャー又は介護予防支援事業所の担当職員が判断した場合は、「1.車いす及び車いす付属品」「5.移動用リフト」の利用が可能です。

なお、必要に応じて随時、その必要性の判断の見直しが必要になります。

例外その3

例外その1、例外その2によっても、1~5までの福祉用具の利用が想定される状態像に該当しないが、なお“必要性が想定される状態像”に該当し、次の(1)~(4)の手順を行った場合は、福祉用具の利用が可能です。

(1)医学的な所見の収集

ケアマネジャー又は介護予防支援事業所の担当職員は、次のいずれかの方法により、医師の医学的な所見を収集し、その内容と医師の氏名及び収集年月日を居宅サービス計画【第2表】の「生活全般の解決すべき課題(ニーズ)」欄及び「健康状態について」欄に記入する。

(ア)主治医意見書による収集

主治医に対して、主治医意見書の特記事項に、必要性が想定される状態像の記載を求めるよう利用者に伝える。ケアマネジャー又は介護予防支援事業所の担当職員は、「藤沢市介護保険認定関係書類交付要領」に基づき、その写しを入手する。

(イ)医師の診断書による収集

利用者が“必要が想定される状態像”の原因となっている疾病等の主治医から“必要が想定される状態像”が記載された診断書を取得し、ケアマネジャー又は介護予防支援事業所の担当職員に提出してもらう。(ただし、利用者が診断書料を負担する場合があることにご留意ください。)

(ウ)ケアマネジャー又は介護予防支援事業所の担当職員が医師から聴取することによる収集

“必要性が想定される状態像”の原因となっている疾病等の主治医から、面談、電話等により聴取する。

(2)サービス担当者会議等の開催

ケアマネジャー又は介護予防支援事業所の担当職員は、収集した医師の医学的な所見をもとに、サービス担当者会議等を開催し、必要性を検証する。また、収集した医学的な所見は、サービス担当者会議の要点【第4表】又は介護予防支援経過記録に記載する。

(3)市町村による確認

ケアマネジャー又は介護予防支援事業所の担当職員は、「軽度者に対する福祉用具貸与確認依頼書」に必要な書類を添えて、介護保険課に提出する。介護保険課は、居宅介護支援事業所又は介護予防支援事業所に対し、確認依頼の要否の結果を通知する。

(4)定期的なサービス担当者会議の開催

ケアマネジャー又は介護予防支援事業所の担当職員は、必要に応じて随時、サービス担当者会議等を開催し、継続して福祉用具貸与の必要性を検証する。
※必要性が想定される状態像については「軽度者に対する福祉用具貸与確認依頼書」の『医師の医学的な所見(被保険者の状態像)』欄を参照

【別表】品目ごとに掲げる状態像
「軽度者に対する福祉用具貸与確認依頼書」の裏面参照

書式等

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