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更新日:2024年9月30日

戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号通知書

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、全国の市区町村窓口において戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号通知書の発行が可能になりました。

戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号とは

行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍(除籍)電子証明書)を提供するために必要な16桁の符号です。この識別符号の提出により、行政手続きにおいて戸籍謄本等の提出の省略が可能になります。

市区町村で識別符号を発行する場合、識別符号を記載した「戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号通知書」(印刷物)として交付します。

※現時点では戸籍(除籍)電子証明書を提出できる機関が存在していません。また、これらを利用できる具体的な機関についても、法務省が各省庁と調整中です。行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となる見込みです(令和6年度末予定)。

※現時点では市区町村でのみの取扱いですが、今後マイナポータルを用いてご自身でオンライン請求できるようになる見込みです(令和6年度中予定)。市区町村に請求する場合は手数料が必要になりますが、オンライン上での手続きであれば、識別符号の発行に際して手数料はかかりません

戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号通知書を請求できる方

  1. 請求する戸籍に記載されている本人
  2. 1の配偶者
  3. 1の父母、祖父母など(直系尊属)
  4. 1の子、孫など(直系卑属)

(注意事項)

  • 代理人による請求や郵送請求は識別番号を発行する戸籍の本籍地が藤沢市の場合のみの取扱いです。

請求方法

請求に必要なもの

請求する方が直接窓口に来る場合(本籍地に関わらず請求可能)

  1. 窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

(注意事項)

  • 識別符号を発行したい戸籍の本籍地が藤沢市ではない場合、顔写真付きの身分証明書をお持ちください。顔写真付きの身分証明書であっても、学生証など認められないものもあります。お手元の身分証明書が使用できるかご不明な場合は、事前にお問い合わせください。

請求する方の代理人が窓口に来る場合(識別符号を発行する戸籍の本籍地が藤沢市の場合のみ請求可能)

  1. 窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  2. 委任状(請求者の署名または記名・押印のある委任状が必要です。)

  諸証明交付申請時の本人確認一覧(窓口(PDF:146KB)

  委任状(PDF:204KB)

手数料

戸籍電子証明書提供用識別符号通知書

1通400円

除籍電子証明書提供用識別符号通知書

1通700円

(注意事項)

  • 藤沢市にご請求いただく場合の金額です。市区町村によって手数料が異なる場合がありますので、請求する市区町村に確認してください。
  • 同内容の戸籍(除籍)証明書と同時に請求される場合、識別符号通知書は無料となります。
  • 領収書(レシート)の再発行は致しません。

請求にあたっての注意事項

  1. 発行から三か月間有効ですが、通知書交付以降に届け出た戸籍の内容は反映されません。
  2. 戸籍法施行規則(附則)の規定により、当分の間、全部事項証明書のみの取扱いとなります。
  3. 休日等の開設窓口では取扱いしていません。

請求場所

  • 藤沢市役所 本庁舎1階 市民窓口センター

※当面の間、各市民センター・石川分館では取扱いを休止します。

取扱時間

  • 月曜日~金曜日(祝日を除く) 8時30分~17時 ※年末年始を除く

請求書ダウンロード

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情報の発信元

市民自治部 市民窓口センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3589(直通)

ファクス:0466-50-8410

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