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窓口混雑状況
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更新日:2024年9月30日
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、全国の市区町村窓口において戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号通知書の発行が可能になりました。
行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍(除籍)電子証明書)を提供するために必要な16桁の符号です。この識別符号の提出により、行政手続きにおいて戸籍謄本等の提出の省略が可能になります。
市区町村で識別符号を発行する場合、識別符号を記載した「戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号通知書」(印刷物)として交付します。
※現時点では戸籍(除籍)電子証明書を提出できる機関が存在していません。また、これらを利用できる具体的な機関についても、法務省が各省庁と調整中です。行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となる見込みです(令和6年度末予定)。
※現時点では市区町村でのみの取扱いですが、今後マイナポータルを用いてご自身でオンライン請求できるようになる見込みです(令和6年度中予定)。市区町村に請求する場合は手数料が必要になりますが、オンライン上での手続きであれば、識別符号の発行に際して手数料はかかりません。
(注意事項)
(注意事項)
諸証明交付申請時の本人確認一覧(窓口(PDF:146KB))
1通400円
1通700円
(注意事項)
※当面の間、各市民センター・石川分館では取扱いを休止します。
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