郵送を利用した市外への転出届について
藤沢市から市外へ引越しする場合の、郵送での転出届のお手続き方法は次のとおりです。
届出期間
引越しをする前(おおよそ14日前)から届出できます。
※引越しをする予定日が決まってから届出してください。引越し後も届出できます。
手続きの方法
マイナンバーカード・住民基本台帳カードの有無により、手続きの方法が異なります。
1.カードをお持ちの場合の郵送転出届
2.カードをお持ちではない場合の郵送転出届
1.カードをお持ちの場合の郵送転出届
次の場合が対象です。
- 引越しをする方が、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合
- 同一世帯内でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方と一緒に引越しする場合
手順1:必要書類を用意
- 転出届(郵送用)(PDF:208KB)
※届出用紙はPDFファイルを印刷するか、便せん等に内容を書き写してください。
※必ず「転出届(郵送用)」に記載の注意事項をご確認ください。
- 届出人の本人確認書類のコピー
例:マイナンバーカード・顔写真入りの住民基本台帳カード・運転免許証など
詳細は本人確認一覧(PDF:125KB)をご確認ください。
- 藤沢市発行の、国民健康保険証(国民健康保険証兼高齢受給者証を含む)・介護保険証・各種医療証を
お持ちの方は、原本を一緒に市に送付(返却)してください。
※次の書類は市に送付(返却)しないでください。
- 後期高齢者医療被保険者証
- マイナンバー通知カード
- マイナンバーカード・住民基本台帳カード(転入手続きの際に必要となります)
手順2:藤沢市役所に必要書類を送付
<送付先>
〒251-8601
藤沢市朝日町1番地の1 藤沢市役所 市民窓口センター・住民担当(届出受付)
手順3:処理が完了した旨の連絡をお待ちください
転出届の処理が終了したら、届出人の方に電話で連絡いたします。
(申請書内の処理終了後の連絡が「必要」にチェックが無い場合は原則連絡しません。)
申請書類は、藤沢市役所に送付された日の原則翌開庁日までに処理します。
なお、紙の転出証明書は発行いたしません。
手順4:転入先市区町村にて転入届の手続き
転入先の市区町村に住み始めてから14日以内に、
マイナンバーカード・住民基本台帳カードを転入先の市区町村にお持ちください。
※手続きには4桁の暗証番号の入力が必要です。
注意事項
- 海外に転出される日本国籍の方は、転出予定日前日までに窓口でマイナンバーカードの継続利用手続が必要です。詳しくはこちら。
- カードを紛失、または有効期限切れ・一時停止・失効等により無効になっている場合は、「2.カードをお持ちではない場合の郵送転出届」の方法で手続きしてください。
- 異動日(引越日)の翌日から14日を越えている場合は、マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転出ではなく、「2.カードをお持ちではない場合の郵送転出届」の方法で手続きしてください。
- 転入手続きの際に転出予定日から30日を経過した場合や、転入日(新しい市区町村に住み始めた日)から14日を経過した場合は、郵送転出届が無効となります。その場合は、再度転出元市区町村(藤沢市)で手続きをし、転出証明書の交付を受けてください。
2.カードをお持ちではない場合の郵送転出届
次の場合が対象です。
- 転出する世帯内でマイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方がいない場合
- マイナンバーカード・住民基本台帳カードを持っているが、異動日(引越日)の翌日から14日を経過して手続きをする場合
手順1:必要書類を用意
- 転出届(郵送用)(PDF:208KB)
※届出用紙はPDFファイルを印刷するか、便せん等に内容を書き写してください。
※必ず「転出届(郵送用)」に記載の注意事項をご確認ください。
- 返信用封筒
※転出証明書の送付先(本人宛、原則として新住所または旧住所のみ)をご記入の上、切手を貼ってください。
※海外へ転出される方は、転出証明書を送付しませんので、封筒は必要ありません。
3.届出人の本人確認書類のコピー
例:運転免許証、パスポートなど
詳細は本人確認一覧(PDF:125KB)をご確認ください。
4.藤沢市発行の、国民健康保険証(国民健康保険証兼高齢受給者証を含む)・介護保険証・各種医療証を
お持ちの方は、原本を一緒に市に送付(返却)してください。
※次の書類は市に送付(返却)しないでください。
- 後期高齢者医療被保険者証
- マイナンバー通知カード
- マイナンバーカード・住民基本台帳カード(転入手続きの際に必要となります)
手順2:藤沢市役所に必要書類を送付
<送付先>
〒251-8601
神奈川県藤沢市朝日町1番地の1 藤沢市役所 市民窓口センター・住民担当(届出受付)
手順3:転出証明書が届くのをお待ちください
お送りいただいた転出届は、藤沢市役所に送付された日の原則翌開庁日までに処理します。
不足書類等がある場合は、届出人に電話連絡をすることがあります。
処理が完了したら、お送りいただいた返信用封筒にて、転出証明書を送付します。
手順4:転入先市区町村にて転入届の手続き
転入先の市区町村に住み始めてから14日以内に、
転出証明書を転入先の市区町村にお持ちになり、転入届の手続きをしてください。
注意事項
- 転出届に伴うその他の行政手続きについて、窓口への来庁が必要な場合があります。必ずこちらをご確認ください→「藤沢市から転出される方へ」(PDF:123KB)
- 世帯主が転出された場合で、残った世帯に15歳以上の世帯員が2人以上いる場合、別途「世帯主の変更」が必要です。郵送では受付しておりませんので、窓口にお越しください。
※残った世帯に15歳以上の世帯員が1人の場合は、その方を新世帯主としますので手続きは不要です。
- 郵便事情により、申請書類の到着に時間がかかる場合がありますので、お急ぎの場合は速達や特定記録等の方法で書類をお送りください(郵送料は届出人負担となります)。
- 転出届の手続き後、引越しの予定が無くなり、引き続き藤沢市に住み続けることになった場合は、窓口で「転出取消届」の手続きが必要です。
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