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窓口混雑状況
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更新日:2024年2月16日
マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した藤沢市から市外への転出届は、次の方がご利用いただけます。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方の転出手続きでは、原則として転出証明書が発行されないため、従来の転出手続きで発行する転出証明書が発行されません。
窓口の混雑緩和のため、オンラインや郵送による手続きをぜひご利用ください。
※転出に伴うその他の手続きについて、窓口への来庁が必要な場合があります。
世帯主が転出された場合で、残った世帯員が複数の場合、別途「世帯主の変更」が必要です。
※残った世帯に15歳以上の世帯員が1人の場合は、その方を新世帯主としますので手続きは不要です。
※世帯主の変更はオンラインや郵送での手続きができません。手続きが必要な場合は窓口にお越しください。
引っ越しをする前にあらかじめ(おおよそ14日前から)届出できます。
※引っ越しをする予定日が決まってから届出してください。
※引っ越し後でも届出できます。
新しい住所に住み始めてから14日以内に転入先市区町村で転入届の手続きをしてください。
14日以内に転入届ができないと、マイナンバーカードや住民基本台帳カードは失効します。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用して転出届の手続きをする場合は、次の注意事項を必ずご確認ください。
要件を満たせない場合は、窓口または郵送により、転出証明書を発行する転出手続きをしてください。
手続きの方法は3種類あります。
※住民基本台帳カードでは、オンライン申請をご利用いただけません。
マイナンバーカードをお持ちの方は転出届のオンライン申請ができます。
※住民基本台帳カードをお持ちの方はご利用いただけません。
e-Kanagawa「マイナンバーカードを利用した転出届(外部サイトへリンク)」のページから、画面の指示に従い、電子申請をしてください。
※電子申請にはe-kanagawa電子申請サイトにて利用者登録が必要です。
※2023年1月31日(火)をもってe-kanagawa電子申請での受付を終了し、2023年2月6日(月)からマイナポータルでの申請受付を開始します。
マイナポータルでの申請については「引越しワンストップサービス」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
転出届の処理が完了したら、e-Kanagawa経由で、届出人の方にメールで連絡いたします。
不備等がある場合は、処理完了の連絡前に、電話等で連絡することがあります。
転入先の市区町村に住み始めてから14日以内に、
マイナンバーカードを転入先の市区町村に持参してください。
マイナンバーカードの4桁の暗証番号を入力することで、
転出証明書が無くても転入届の手続きを行うことができます。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、郵送により転出届の手続きができます。
手続きの詳細や注意事項は、「郵送を利用した藤沢市から市外への転出届」のページ「1.マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転出届」をご覧ください。
市民窓口センター(藤沢市役所本庁舎1階)や各市民センターの窓口で転出届の手続きができます。
手続きの詳細や注意事項は、「藤沢市から市外への引っ越し(転出届)」のページ「1.窓口での手続き」をご覧ください。
月曜日及び休日の翌日は、窓口が大変混み合いますので、他の曜日よりお待たせすることがあります。
あらかじめご了承ください。
日本国籍5人までの世帯の方は、転出届の申請書を窓口で記入せず、
スマホで簡単に申請書が作成できます。
詳細はスマホで簡単に住所異動届を作成!のページをご覧ください。
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