0466-25-1111
窓口混雑状況
ホーム > 暮らし・手続き > 戸籍・住民の手続き > 戸籍届出(出生・婚姻等) > 不受理申出制度について
ここから本文です。
更新日:2024年9月11日
不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。
不受理申出後、当該申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは、当該届出を受理しません。
つまり、不受理申出をすることにより、以降、届出が知らない間に提出された場合でも、当該届出は不受理とされ、虚偽の記載を防止することができます。
申出を受理した日時から法律上の効力が発生します。
※外国籍の方が、日本人を相手方とする届出についても、不受理申出をすることができます。
のいずれかの市区町村役場
時間 | 取扱い場所 | |
---|---|---|
月~金 (祝日を除く) |
8時30分~17時00分 |
|
毎月第2・ 第4土曜日 |
8時30分~17時00分 (12時00分~13時00分を除く) |
|
上記以外の夜間早朝及び土日祝日・年末年始は受付できませんのでご注意ください。
外国籍の方が関係する届出につていては、市民窓口センターのみでの取扱いになります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください