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更新日:2024年9月2日
子どもが生まれた時、出生届を市町村の役場に届出し、これにより子どもを戸籍に記載しなければなりません。しかし、何らかの事情でこの届出を行わなかった場合、その子どもは戸籍に記載されることがなく、無戸籍となってしまいます。
戸籍は、人の出生から死亡に至るまでの身分事項を公証するもので、日本国民について編製される唯一の制度です。
戸籍に記載がない(無戸籍)方は、戸籍謄本等により身分を証明することができないため、種々の手続きに様々な不具合が発生したり、社会生活に支障をきたしたりするケースが生じます。そして何よりも、安全に安心して暮らす権利や義務を阻害するため、人権に大きな影響を及ぼします。
戸籍に記載するための手続き又はご相談については、市民窓口センター(0466-50-8267:戸籍事務担当直通)にお気軽にお電話ください。
戸籍がなくてお困りの方をご存知の方からのご相談もお待ちしております。
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