0466-25-1111
窓口混雑状況
ここから本文です。
更新日:2024年10月16日
登録印や印鑑登録証を紛失した時や、印鑑登録の必要がなくなった時は、速やかに廃止の届出をしてください。
※次の場合には、印鑑登録が自動的に廃止となりますので手続きは必要ありません。
印鑑登録証(紫色のカード)はご自身で処分してください。
2020年(令和2年)1月に藤沢市印鑑条例が改正され、成年被後見人であっても意思能力を有していれば印鑑登録ができるようになりました。
印鑑登録をしている方が成年被後見人となった場合は、成年被後見人本人宛に「印鑑登録抹消確認通知」をお送りしていますので、印鑑登録を継続される場合は、成年後見人と一緒に来庁し、印鑑登録の継続手続きをしてください。
なお、印鑑登録をした成年被後見人の意思能力がなくなった場合は、成年後見人が印鑑登録の抹消手続きをしてください。手続きの詳細や必要書類については、市民窓口センターにお問い合わせください。
市民窓口センター(本庁)、各市民センター・石川分館
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください