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更新日:2024年10月16日

印鑑登録の廃止

 登録印や印鑑登録証を紛失した時や、印鑑登録の必要がなくなった時は、速やかに廃止の届出をしてください。

印鑑登録の廃止手続きが必要な場合

  • 登録している印鑑を変更する時(廃止届と同時に印鑑登録の申請手続きが必要です。)
  • 登録している印鑑や印鑑登録証を紛失した時
  • 印鑑登録証に印字されている印鑑登録証番号が判読できなくなった時
  • 印鑑登録の必要がなくなった時

※次の場合には、印鑑登録が自動的に廃止となりますので手続きは必要ありません。
 印鑑登録証(紫色のカード)はご自身で処分してください。

  1. 藤沢市から他市区町村へ転出したとき
  2. 死亡したとき
  3. 婚姻などにより氏名が変更となったとき など
    →3.氏名変更により印鑑登録が自動的に廃止となるのは、「登録印鑑の氏名」と「住民基本台帳に記載されている氏名」が異なることとなった場合です。新しい氏名での印鑑登録証明書が必要な場合は、新しい印鑑で登録手続きをしてください。

成年被後見人の印鑑登録について

2020年(令和2年)1月に藤沢市印鑑条例が改正され、成年被後見人であっても意思能力を有していれば印鑑登録ができるようになりました。

印鑑登録をしている方が成年被後見人となった場合は、成年被後見人本人宛に「印鑑登録抹消確認通知」をお送りしていますので、印鑑登録を継続される場合は、成年後見人と一緒に来庁し、印鑑登録の継続手続きをしてください。

なお、印鑑登録をした成年被後見人の意思能力がなくなった場合は、成年後見人が印鑑登録の抹消手続きをしてください。手続きの詳細や必要書類については、市民窓口センターにお問い合わせください。

届出場所

市民窓口センター(本庁)、各市民センター・石川分館

窓口開庁時間について

印鑑登録の廃止手続きで必要な書類

本人が窓口に来庁する場合(本人申請)

  1. 登録印(紛失時以外。紛失した場合は認印)
  2. 印鑑登録証(紛失時以外)
  3. 顔写真付き本人確認書類(官公庁が発行した有効期限内のもの。マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
    ※顔写真付き本人確認書類が無い場合は、住民票に記載されている事柄から何点か聴問をし、ご本人の確認をいたします。なお、現行の印鑑を廃止し、新たに印鑑登録の申請をされる方は、本人確認を聴問のみで行うことはできません。

代理人が窓口に来庁する場合(代理人申請)

  1. 登録印(紛失時以外)
  2. 印鑑登録証(紛失時以外)
  3. 委任状(PDF:204KB)
  4. 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳等)

リンク

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情報の発信元

市民自治部 市民窓口センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-8268(直通)

ファクス:0466-50-8410

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