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更新日:2024年10月16日

印鑑登録

印鑑登録証明書が必要な時は、事前に印鑑登録の申請手続きをしてください。

印鑑登録の申請手続きでは手数料は発生しません。(印鑑登録証明書の交付は1通300円です。)

藤沢市で印鑑登録ができる方

藤沢市に住民登録をしている方
※15歳未満の方や意思能力を有しない方は登録できません。

※印鑑登録の申請手続きは、なるべく本人が行うようにしてください。

 本人がやむを得ない理由により手続きできない時は、代理人が手続きできます。

※2020年(令和2年)1月に藤沢市印鑑条例が改正され、成年被後見人であっても意思能力を有していれば印鑑登録ができるようになりました。手続きの詳細や必要書類については、お問い合わせください。

登録できない印鑑

次の要件に当てはまる印鑑は登録できません。

  • 住民基本台帳に記録されている氏・名・氏名等で表されていないもの(氏名以外の模様等が表されているものを含む)

※旧姓(旧氏)を住民票に記載している方は、旧姓(旧氏)を表している印鑑で印鑑登録ができます。旧姓(旧氏)の記載の手続きについてはこちらのページをご参照ください。

  • 印影の大きさが、1辺の長さ7ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • スタンプ印(シャチハタ等)、ゴム印、逆彫り印章、縁のない印鑑、その他印章が変形しやすいもの
  • 既に他の方(ご家族等)が印鑑登録で使用しているもの

※その他、大きさや破損の度合等によって、登録できない場合があります。

※登録できる印鑑は一人一つに限ります。既に印鑑登録している方で、別の印鑑で印鑑登録証明書が必要な場合は、現在の印鑑登録の廃止手続きをしたうえで、印鑑登録の申請手続きをしてください。

印鑑登録の申請手続き

申請方法や、申請書類に不足がある場合、即日で印鑑登録が完了しないことがあります。

また住民異動届(転入届等)と一緒に印鑑登録の申請をされる場合、受付時間によっては当日中に印鑑登録の申請ができない場合がありますお急ぎの際は午前中の間にご来庁ください。

届出場所

市民窓口センター(本庁)、各市民センター・石川分館

窓口開庁時間について

本人が窓口に来庁する場合(本人申請)

①顔写真付きの本人確認書類をお持ちの方(即日登録)

<必要書類>

  1. 登録する印鑑
  2. 顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

②顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は、下記③または④の方法での手続きとなります。

③保証人を立てて印鑑登録をする方法(即日登録)

<必要書類>

  1. 登録する印鑑
  2. 保証人欄が記載されている印鑑登録申請書(PDF:195KB)
    ※保証人の要件については、下の「保証人について」をご参照ください。

④文書照会により印鑑登録をする方法(後日登録)※2回来庁する必要があります。

<1回目来庁時必要書類>

 登録する印鑑

1回目来庁後、市からご本人様宛の回答書が届いたら、再度来庁していただきます。

<2回目来庁時必要書類>

  1. 登録する印鑑
  2. 回答書(※1回目来庁後に、市から本人宛に送付)
  3. 本人確認書類(健康保険証、年金手帳等)

代理人が窓口に来庁する場合(代理人申請)

保証人を立てて印鑑登録をする方法(即日登録)

  1. 登録する印鑑(本人のもの)
  2. 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳等)
  3. 保証人欄が記載されている印鑑登録申請書(PDF:195KB)
    ※保証人の要件については、下の「保証人について」をご参照ください。
    ※代理人が保証人になることはできません。
  4. 委任状(PDF:204KB)

文書照会により印鑑登録をする方法(後日登録)※2回来庁する必要があります。

1回目来庁後本人宛に回答書を送付しますので、回答書等を持参し、再度来庁していただきます。

2回目来庁時に印鑑登録証明書の取得ができます。

<1回目来庁時必要書類>

  1. 登録する印鑑(本人のもの)
  2. 代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳等)
  3. 委任状(PDF:204KB)

<2回目来庁時必要書類>

  1. 登録する印鑑(本人のもの)
  2. 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳等)
  3. 回答書(※1回目来庁後本人宛に送付するもの)
  4. 委任状(※1回目来庁後本人宛に送付する回答書に同封のもの)

 保証人について

  • 印鑑登録をしている方が保証人になれます。(未成年者・意思能力を有しない方を除く)
  • 代理人が保証人になることはできません。
  • 印鑑登録申請書(PDF:195KB)の保証人欄に保証人による署名と登録印(実印)の押印が必要です。
    ※保証人の登録印は、鮮明かつ正しい向きで押印してください。保証人の登録印が鮮明でなく、照合ができない場合、保証人を立てる方法による印鑑登録はできません。
  • 藤沢市以外の市区町村に住民登録をされている方が保証人になる場合は、30日以内に発行された印鑑登録証明書1通の提出が必要です。

その他注意事項

  • 印鑑登録完了後、「印鑑登録証」(紫色のカード)を交付します。印鑑登録証明書を取得する際は、必ず印鑑登録証が必要ですので、大切に保管してください。
    ※印鑑登録証明書の取得についてはこちらのページをご参照ください。
  • 次の場合には、印鑑登録が自動的に廃止となりますので、印鑑登録廃止の手続きは必要ありません。
    廃止になった印鑑登録証はご自身で処分してください。
    1.藤沢市から他市区町村へ転出したとき
    2.死亡したとき
    3.婚姻等により氏名が変更となったとき など
    ※氏名変更により印鑑登録が自動的に変更となるのは、登録してある印鑑に表されている氏名と住民基本台帳に記録されている氏名が異なることとなった場合です。新しい氏名での印鑑登録証明書が必要な場合は、新しい印鑑で登録手続きをしてください。
  • 印鑑登録が不正に使用される可能性がある方は、市民窓口センターまでご相談ください 。

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情報の発信元

市民自治部 市民窓口センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-8268(直通)

ファクス:0466-50-8410

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