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ホーム > 暮らし・手続き > 戸籍・住民の手続き > その他手続き・制度のご案内 > 旧姓(旧氏)併記について
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更新日:2024年10月15日
令和元年11月5日から、申請により、住民票やマイナンバーカードなどに旧姓(旧氏)を併記できるようになりました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称していた氏を住民票やマイナンバーカードなどに併記し、公証することができます。
詳しくは、総務省のご案内をご覧ください。
総務省のご案内①住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!(PDF:919KB)
総務省のご案内②旧姓(旧氏)を併記するためには、どうしたらいいの?(PDF:440KB)
過去に称していた氏で、戸籍または除かれた戸籍に記載されている氏です。
住民登録のある市区町村で手続きできます。
・本人確認書類 マイナンバーカード、パスポート、運転免許証等はいずれか1点、
健康保険証、年金証書、診察券、キャッシュカード等は合わせて3点以上
・マイナンバーカード(お持ちの方)
・届出人の印鑑(認め印)
・提出書類 (1)『旧氏(記載・変更・削除)請求書』(PDF:93KB)
(2)添付書類 ※手続きによって異なります。①~⑤の〈添付〉欄をご覧ください。
過去の氏から1つ選んで記載できます。
〈添付〉戸籍謄本等 住民票への記載を求める旧氏が請求者の旧氏であることを証明するため、「希望す
る旧氏の記載がある戸籍または除かれた戸籍」から「現在の戸籍」に繋がる全ての
戸籍謄本等および除籍謄本等が必要です。
住民票に旧氏を記載した後に氏に変更があった場合、
「すでに記載されている旧氏」を「直前に称していた旧氏」に限り変更できます。
〈添付〉戸籍謄本等 (①と同様)
記載されている旧氏の削除ができます。
〈添付〉なし
記載されている旧氏を削除した後に、氏の変更がある場合に限り、
削除日以降に戸籍に記載または記録がされていた旧氏を記載できます。
〈添付〉戸籍謄本等 (①と同様)
国外からの転入後に国外転出時の旧氏を希望する場合も、あらためて請求が必要です。
〈添付〉国外転出時の旧氏が記載された住民票または消除された住民票(除票)
・一度登録した旧氏より前に称していた旧氏に、さかのぼって変更することはできません。
・旧氏は住民票の写し・印鑑登録証明書・マイナンバーカード・署名用電子証明書に記載され、いずれも記載を省略することはできません。
・引越しで他の市区町村に転入した場合、住民票に併記されている旧氏は引き継がれます。
・記載されている旧氏が新氏と同一になった場合、「変更・削除の請求手続き」をしない限り、旧氏の記載は継続します。
・旧氏を記載されている方は旧氏の印鑑でも印鑑登録できますが、登録できる印鑑は1人1個に限られます。
旧氏と現在の氏の両方の印鑑を登録することはできません。
印鑑登録について
・「旧氏の記載・変更・削除の請求手続き」によりマイナンバーカードの署名用電子証明書は失効します。
引き続き必要な方は別途「署名用電子証明書新規発行」の手続きが必要です。
・代理人の手続きには委任状(PDF:204KB)が必要な場合があります。事前にお問い合わせください。
・旧氏の手続きをされると、住民票が改製され、取り消しの表記が記載されなくなります。
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