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ホーム > 暮らし・手続き > 戸籍・住民の手続き > その他手続き・制度のご案内 > 住民基本台帳の一部の写しの閲覧について
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更新日:2024年11月6日
住民基本台帳は原則非公開ですが、次の場合に限り閲覧することができます。
閲覧を希望する場合は原則、事前に予約が必要です。
閲覧手続きの詳細につきましては、市民窓口センターまでお問い合わせください。
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定により、令和5年10月1日から令和6年9月30日までの住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。
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