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更新日:2024年11月6日

住民基本台帳の一部の写しの閲覧について

 住民基本台帳は原則非公開ですが、次の場合に限り閲覧することができます。

  1. 国または地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合
  2. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるものの実施が目的である場合
  3. 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施が目的である場合
  4. 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認手段として市長が認める場合

 閲覧を希望する場合は原則、事前に予約が必要です。

 閲覧手続きの詳細につきましては、市民窓口センターまでお問い合わせください。

 閲覧の状況を公表します

 住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定により、令和5年10月1日から令和6年9月30日までの住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。

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情報の発信元

市民自治部 市民窓口センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-25-1111(内線2541)

ファクス:0466-50-8410

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