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ホーム > 暮らし・手続き > 戸籍・住民の手続き > その他手続き・制度のご案内 > DV等被害に遭われている方の住民基本台帳事務における「支援措置」制度について
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更新日:2024年8月14日
住民基本台帳事務における支援措置制度(以下「支援措置」)とは、DV・ストーカー・児童虐待等により、身体・生命の危険性がある被害者の方が、相手方に住所を知られないようにするための制度です。
手続きを行うことで、住民票や戸籍の附票など現住所が記載されている証明書について、相手方から請求があった場合に、発行制限をかけることができます(申出書の受理から1年間となりますので、1年経過後も継続して発行制限をかけたい場合は、毎年、継続手続きが必要です)。
申出にあたっては、次の条件を全て満たしている必要があります。
1. 被害の状況が「A.配偶者暴力防止法」「B.ストーカー規制法」「 C.児童虐待防止法」「AからCに準ずるケース(高齢者虐待など)」のいずれかに該当する
2. 相手方に全く知られていない住所に住んでいる
3. 相手方が誰かが判明している(ストーカー規制法に該当する方の場合はこの限りではありません)
4. 相談機関から、支援措置申出書の「相談機関等の意見」欄に意見書を記載してもらえる事を確認している(相談機関については、下記を参照してください)
支援措置の手続きを希望する方は、藤沢市内の相談機関でご相談のうえ、支援措置申出書の「相談機関等の意見」欄に意見書を記載してもらえる事を確認してください。
相談に際しては、支援措置申出書(PDF:373KB)をご準備ください。なお、用紙は市民窓口センターにもあります。
●相談機関一覧
被害内容 | 相談機関の名称 | 連絡先 | 受付時間帯 |
DV被害 |
藤沢市生活援護課 (女性相談) |
藤沢市役所 0466-25-1111(内線3261) |
平日 8時半から12時 13時から17時 |
藤沢市地域共生社会推進室 |
藤沢市役所 0466-25-1111(内線3250) |
平日 8時半から12時 13時から17時 |
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かながわ男女共同参画センター (神奈川県配偶者暴力相談 支援センター) |
かながわ男女共同参画センターのホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。 |
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ストーカー被害 |
藤沢警察署 又は 藤沢北警察署 |
藤沢警察署のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。 藤沢北警察署のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。 |
|
児童虐待 | 児童相談所 | 中央児童相談所のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。 |
支援措置の手続きは、住民登録している市区町村が窓口となります。
(藤沢市に住民登録している方は、藤沢市役所本庁舎1階 市民窓口センターが窓口です。)
手続きは事前予約制です。 相談機関から意見書を記載してもらえる事を確認したうえで、市民窓口センター支援措置担当までご連絡ください。 受付時間(平日のみ 9時~11時・13時~16時) 電話:0466-50-3589(直通) |
※手続きに必要な書類は、お電話でご説明いたします。
※相談機関における意見書の記載があっても、住民基本台帳法等の観点から受付できない場合があります。
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