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更新日:2024年9月19日
住民基本台帳カードについては、作成した市区町村から市外に転出すると失効してしまい、転入先の市区町村で新たに交付申請をする必要がありましたが、平成24年7月9日から市外(国外を除く)に転出しても一定の要件を満たすときは、他の市区町村で作成した住民基本台帳カードを転入先の市区町村で継続して利用できるようになりました。
カードを持参して4桁の暗証番号を入力することで、即日に継続利用の手続きが可能です。
代理人が継続利用についての委任状を持参し、申請後に「住民基本台帳カード継続利用通知兼照会書」を所有者本人宛てに郵送しますので、同封の回答書に必要事項を記入の上、再度来庁して暗証番号を入力することになります。詳細につきましては直接お問い合わせください。
暗証番号再設定の申請を行い、新しい暗証番号を入力することで、即日に継続利用が可能となります。
代理人が暗証番号再設定についての委任状を持参し、暗証番号再設定の申請後に「住民基本台帳カード暗証番号再設定通知兼照会書」を所有者本人宛てに郵送しますので、同封の回答書に必要事項を記入の上、再度来庁して暗証番号再設定後に継続利用の手続きを行うことになります。詳細につきましては直接お問い合わせください。
電話0466(25)1111(代表)(内線)2557(平日 8時30分~17時00分)
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