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更新日:2024年2月20日
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方が、各種支援制度手続きを行う際に必要な、戸籍関係証明書、住民基本台帳関係証明書、印鑑登録証明書等の交付手数料を免除します。
※コンビニエンスストア等で取得される場合は、利用目的・用途を確認できないため、免除となりません。
新型コロナウイルス感染症に伴う経済対策のために行政・民間が実施する、融資・貸付等の各種支援制度
2020年(令和2年)5月25日(月)より当面の間
窓口で請求する際に、新型コロナウイルス感染症に伴う融資や貸付制度等の申請に使用する旨(目的、各種支援制度名、提出先など)を請求書に明記し、窓口でその旨をお申し出ください。
お申し出がない場合、手数料は免除されません。
新型コロナウイルス感染症に伴う融資や貸付制度等の申請に使用する旨(目的、各種支援制度名、提出先など)を請求書に明記してください。記載がない場合、手数料は免除されません。
※返送用の郵送代は免除対象外となります。
※印鑑登録証明書については、郵送では申請できません。
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