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更新日:2024年10月16日
住民票とは、市区町村の住民について、個人を単位として 住民の氏名・住所等を記録した帳票です。
マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方は、コンビニ等で窓口よりも100円安く、住民票を取得することができます。
詳しくは「コンビニ交付サービス 」をご覧ください。
※親子や兄弟、夫婦であっても世帯が別の場合は、委任を受けたうえで代理人としての請求となります。
※世帯全員の住民票除票は存在しませんので、個人単位での交付になります。
本人及び同一世帯の方、代理人以外であっても、住民票の記載事項を利用する正当な理由のある方については住民票の写しの交付を申し出ることができます(第三者請求)。
第三者請求の場合、債権回収のための住所調査や訴訟提起のための添付資料としての利用など、具体的な利用目的や提出先を詳細に記入していただき、請求権限を確認できる資料(疎明資料)を添付していただいたうえで交付の可否を判断することとなります。
利用目的や関係性により必要となる資料等が異なります。第三者請求をされる場合でご不明な点がございましたら、事前に市民窓口センター住民担当(証明)までお問い合わせください。
※参考(法人等による住民票等の交付申請時に必要なものについて)(PDF:388KB)
市民窓口センター(本庁)、各市民センター・石川分館
・任意代理人(法定代理人以外の代理人)の場合:委任状(PDF:204KB)
・法定代理人(親権者、成年後見人等)の場合:戸籍証明、登記事項証明書(交付日から6か月以内の原本)など
●代理人申請で、住民票コードやマイナンバー入りの住民票の写しを請求する場合は、必ず委任状に「住民票コード入りの住民票」または「マイナンバー入りの住民票」が必要である旨を明記してください。
●住民票コードが記載された住民票は、代理人には窓口で直接お渡しせず、委任者(請求対象者)の住所あてに簡易書留で郵送します(普通郵便を希望する場合は、手続き時にお申し出ください)。
●マイナンバー(個人番号)が記載された住民票は、代理人(15歳未満の方の法定代理人と、成年後見人を除く)には窓口で直接お渡しせず、委任者(請求対象者)の住所あてに特定記録郵便で郵送します。
1通 300円
※領収書(レシート)の再発行は致しません。
こちらをご覧ください。
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