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更新日:2024年10月16日
平成24年7月9日から、新しい在留管理制度が始まり、外国人住民も住民基本台帳法の適用対象となりました。これにより、日本人と同様に住民票の写しが交付できるようになりました。
外国人住民の住民票には、氏名、生年月日、性別、住所等の基本事項のほか、外国人住民特有の事項として、国籍・地域等、在留資格、在留期間、在留カード等の番号などが記載されます。
市民窓口センター(本庁)、各市民センター・石川分館
1通 300円
※領収書(レシート)の再発行は致しません。
制度改正前の外国人登録原票に記載されていた内容についての証明書が必要な場合は、出入国在留管理庁での開示請求が必要です。(※藤沢市役所では、外国人登録原票の開示請求はできません。)
詳細については、出入国在留管理庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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