0466-25-1111
窓口混雑状況
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更新日:2024年10月16日
短期滞在等で日本に入国した後、在留資格を取得し、新たに中長期在留者になられた方は届出が必要です。
新たに中長期在留者となり、在留カードを取得した日から14日以内に届出してください。
※月曜日と休日の翌日は大変混み合います。あらかじめご了承ください。
※届出時間によっては、受付当日にその届出に係る印鑑登録の申請や各種証明書の発行ができない場合があります。お急ぎの際はお早めにご来庁ください。
本人または世帯主が届出義務者となります。
市民窓口センター(本庁)、各市民センター・石川分館
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