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更新日:2024年11月12日
農地を耕作目的で売買、贈与等する場合は、農地法第3条に基づき農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないで行った行為は、法律上その効力は生じません。
農地法第3条の許可申請にあたっては、申請前に事前相談(農地取得にかかる資格審査等)を行う必要があります。
事前相談が完了した後※1に、許可申請受付の流れになります。
許可申請書の受付は、毎月10日(10日が土日祝日の場合は前開庁日)に締め切り、25日の総会(25日が土日祝日の場合は翌開庁日)で審議し、末日以降に許可書を交付します。料金は無料です。
※1 調査の結果、譲受人又はその世帯員等が耕作する農地に荒廃箇所や農地法違反箇所がある場合、是正等が完了していないと、許可申請書の提出がされても許可にいたらない場合があります。
[申請者の方] |
[農業委員会] |
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申請事前相談 |
事前相談申込書で必ず事前にご相談ください。申込書には登記事項証明書、公図、案内図(いずれもコピー可)を添付してください。 |
農地取得にかかる資格審査のため、現地調査等を行います。調査結果のご回答までおおむね3週間程かかります。 |
申請書の記入 必要書類の用意 |
申請書は農業委員会事務局に備えてあります。 また下記の「農地法第3条許可必要書類」からもダウンロードできます。 |
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申請書提出前の再確認 | 記入漏れや必要書類不足があると、許可までに時間を要したり、不許可になる場合がありますので、申請前に再確認してください。 | |
申請書の提出・受付 |
農業委員会事務局に提出してください。 毎月10日(10日が土日祝日の場合は前開庁日)締め切りとなります。 |
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申請内容の審査 |
申請書の内容や添付書類の確認等を行います。 | |
地区協議会へ出席 |
地区農業委員による申請内容等の確認を行います。 ※毎月20~25日頃開催 |
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農業委員会総会 (毎月25日頃) |
農業委員会総会で審議し、許可・不許可の意思決定を行います。 |
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許可書の交付 | 農業委員会事務局窓口で許可書を交付します。 |
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
*農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなど、農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
※○:必ず必要な添付書類 ●:必要に応じて添付する書類
必要書類 |
備考 |
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○ |
農地法第3条許可申請書 |
各ページに捨印・割印のうえ、提出してください。(申請書を袋とじとしたうえで、表面と裏面に割印を押印する形でもかまいません。) なお、申請書は両面印刷にてご利用ください。 ・農地法第3条許可申請書(農地所有適格法人用)(ワード:86KB) |
○ | 理由書 | |
○ | 誓約書 | |
○ | 営農計画書 | |
○ | 申請地の登記事項証明書(全部事項証明書) |
発行日から3ヶ月以内のもの(原本) インターネットから取得したものは使用できません |
○ | 公図 |
発行日から3ヶ月以内のもの(原本) インターネットから取得したものは使用できません 申請箇所を赤枠でお示しください |
○ | 案内図 |
2,000分の1程度(住宅地図が望ましい) 申請箇所を赤枠でお示しください |
● |
異動経過などがわかるもの(住民票、戸籍の附票、住居表示の変更証明等) |
○ 現在の住所、氏名が登記事項証明書の情報と異なっている場合 発行日から3ヶ月以内のもの(原本) ※原本とコピーを両方お持ちいただいた場合、照合できればコピーをご提出いただき原本はお返しすることができます ○ 譲受人が市外在住の方は、本籍記載の住民票及び通作経路図 ○ 譲受人が外国籍の方は、国籍及び在留資格がわかる書類 |
● | その他(農業委員会が必要と認める書類) |
相続、競売、農地所有適格法人等の場合 |
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