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更新日:2023年12月6日

農地の賃借について(農業経営基盤強化促進法による利用権設定)

 農業経営基盤強化促進法による利用権設定(以下、「利用権設定」といいます。)とは、藤沢市と農業委員会が貸主と借主の間に入り、賃貸借契約(又は使用貸借契約)を成立させる制度です。

 なお、利用権設定によって農地を借りることができる方は、原則、農家の方で今現在農地を耕作している方に限ります。

 また、新規就農者の場合は「新規就農者の受入要件」を満たす必要があります。詳細は農業水産課又はかながわ農業アカデミー(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。

利用権設定の特徴

 通常、農地の貸し借りには農地法第3条に規定する許可を受ける必要がありますが、利用権設定では許可申請よりも簡易な手続きで安心して農地を貸し借りすることができます。

 設定した契約期間(注1)が経過すれば農地の賃貸借(又は使用貸借)は自動的に終了し、離作料を支払うことなく農地が貸主に返還されます。また、賃貸借(又は使用貸借)を継続したい場合は、更新手続きを行うことにより引き続き賃貸借(又は使用貸借)を行うことが可能です。(注2)

 なお、契約期間中に諸事情が生じ利用権設定の解除を行いたい場合には、解除申出書をご提出いただくことにより利用権設定の解除を行うことができます。

(注1)契約期間は3年間又は5年間です。

(注2)契約期間終了日の約2ヶ月前に、農業委員会より更新のご案内通知をお送りします。

利用権設定を受ける方の要件

(1)一般の場合

①農地のすべてを効率的に耕作すること

②農作業に常時従事すること

(2)解除条件付賃借権又は使用貸借による権利の設定を受ける場合

①農地のすべてを効率的に耕作すること

②地域の農業者との適切な役割分担の下に農業経営を行うこと

③法人の場合は、業務執行役員のうち1人以上の方が耕作の事業に常時従事すること

利用権設定を行うことができる農地

 利用権設定を行うことがきる農地は、市街化調整区域内に所在する農地に限ります。

 所有者から貸付等の意向を確認している農地については、売却・貸付希望農地一覧のページをご覧ください。なお、一覧に掲載されている農地の他にも貸付等の意向を確認している農地があります。詳細はお問い合わせください。

※売却・貸付希望農地一覧に登載されている農地は、必ずしも条件の良い農地ではない場合がありますのでご了承ください。

利用権設定の申出の流れ

 流れ

 申請に必要な書類 

   添付書類 添付理由 備考 
1

農用地利用集積申出書

 

申出書は次のファイルをご利用ください。なお、用紙サイズはA4版またはA3版にてお願いします。

※両面印刷でご利用ください。
※入力部分を青色にしています。
※申出書は農業委員会事務局の窓口でも配布しています。
農用地利用集積申出書(エクセル:69KB)
農用地利用集積申出書(記載例)(PDF:333KB) (エクセル:57KB)

 

筆数が多い場合は、次の別紙をご利用ください。なお、申出書と別紙は割印を押印してください。併せて捨印も押印してください。

別紙(エクセル:33KB)

2 全部事項証明書  農地情報(所有者、面積等)を確認するため  発行日から3ヶ月以内のもの(原本)
※新規の場合又は相続が発生し、相続登記が終わっている場合に必要となります。 
3 住所異動の経緯が確認できる書類(住民票、戸籍の附票、住居表示の変更証明等)(★)  所有者情報を確認するため  発行日から3ヶ月以内のもの

※現住所が全部事項証明書の住所と異なる場合に必要となります。 

4 公図  総会資料として必要となるため 

藤沢市内で新しく農業を始められる方に出していただく書類です。

※公図は発行日から3ヶ月以内のもの(原本)

条件の確認書(ワード:43KB)

利用集積計画書①(ワード:42KB)

利用集積計画書②(ワード:57KB) 

5 藤沢市農業委員会の利用集積を受けるための条件の確認書 
6 利用集積計画書 

★原本とコピーを両方お持ちいただいた場合、照合できればコピーをご提出いただき、原本はお返しすることができます。

相続が発生した場合で、相続登記が終わっていないときは上記のほか、次の書類が必要となります。

遺産分割協議が終わっている場合

  添付書類 添付理由 備考
1 遺産分割協議書 農地を相続する方を確認するため

申出を行う土地の相続人が分かる部分及び相続人の方全員の印が押印されている部分のみが必要となります。

※コピー可

2 印鑑証明書 遺産分割協議書に押印されている印と照合するため

相続人の方全員の印鑑証明書が必要となります。

※コピー可

3 住所異動の経緯が確認できる書類(住民票、戸籍の附票、住居表示の変更証明等)(★) 所有者情報を確認するため 遺産分割協議書に記載されている住所から異動がある場合に必要となります。

★原本とコピーを両方お持ちいただいた場合、照合できればコピーをご提出いただき、原本はお返しすることができます。

遺産分割協議が終わっていない場合

  添付書類 添付理由 備考
1 被相続人の戸籍謄本又は除籍謄本(抄本)(出生から死亡まで)

・土地登記簿上の所有者が死亡していることを確認するため

・申出人(貸主)が相続権を有する方であることを確認するため

※コピー可
2 相続人全員の戸籍謄本(抄本) 申出人(貸主)が相続権を有する方であることを確認するため

※コピー可

3 相続人関係図

様式は自由です

※コピー可

※1~3までの書類は、法定相続情報一覧図の写しに替えることができます。

情報の発信元

農業委員会 事務局

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎7階

電話番号:0466-50-3565(直通)

ファクス:0466-22-7574(オンブズマン事務局内)

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