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更新日:2023年3月31日

特殊車両の通行許可等

お知らせ

特殊車両通行許可申請書の押印について

令和3年4月1日から、特殊車両通行許可申請書への押印が不要になりました。

特殊車両通行許可事務

車両制限令第3条で定める車両の幅等の最高限度を超える車両を特殊車両と呼び、これらの車両が道路を通行するためには、道路管理者の許可が必要となっています。藤沢市では申請を受けた道路管理者(国・県・政令都市の道路管理者)からの協議に対する回答や、藤沢市にて受け付けた申請に対して許可する事務を行っています。詳しくは道路管理課までお問い合わせください。

参考

道路法第47条第2項において、車両の幅、重量、高さ、長さおよび最小回転半径が政令で定める最高限度を超える車両は、道路を通行させてはならないと規定されており、その具体的数値は「車両制限令」および「車両の通行の許可の手続等を定める省令」に規定されています。また同法第47条の2においては、最高限度を超える車両について、やむを得ないと認められる場合に、通行を許可できるとされています。

車両通行認定事務

特殊車両に該当しない車両のうち車両通行認定が必要な場合は、当該道路管理者で認定を行っております。詳しくは道路管理課までお問い合わせください。

参考

道路法第47条第4項(車両の個別的制限基準)
車両制限令第12条(特殊な車両の特例)

 

情報の発信元

道路河川部 道路管理課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎4階

電話番号:0466-50-3546(直通)

ファクス:0466-50-8422(道路河川総務課内)

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