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窓口混雑状況
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更新日:2024年10月18日
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が一部改正され、2024年(令和6年)4月から事業者の合理的配慮の提供が義務化されました。
障がいのある方もそうでない方も、同様にサービスなどが受けられるよう、環境の整備や合理的配慮の提供をお願いします。
行政機関 | 事業者 | |
不当な差別的取扱い | 禁止 | 禁止 |
合理的配慮の提供 | 義務 | 努力義務⇒義務 |
会社やお店、民間団体、個人事業主、学校などの事業を行う人たちをいいます。NPO法人などの非営利団体も「事業者」に含まれます。
国、県、市などの行政機関や会社やお店などの事業者が、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。
障がいのある人は、社会の中にある制度や慣行、設備などの様々なバリアによって生活しづらいことがあります。障害者差別解消法では、国、県、市などの行政機関やお店や会社などの事業者に対して、障がいのある人からバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することを求めています。
負担が重過ぎて対応ができない場合でも、障がいのある人になぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することなどを含め、話し合い、理解を得るように努めることが大切です。
「何らかの対応を必要としているとの意思」を伝える方法は、言語(手話も含みます。)、点字、拡大文字、筆談、身振り手振りなどさまざまな手段により伝えられること全てをいいます。また、通訳や家族、支援者、介助者、法定代理人など、障がいのある人のコミュニケーションを支援する人のサポートにより意思が伝えられることもあります。
公共交通機関では、タクシーなどで、車いすなどの大きな荷物のトランクへの収納の手伝いをすることや、鉄道で券売機の利用が難しいときに、操作を手伝ったり、窓口で対応したりすること。
住居関係では、障がい者の求めに応じて、バリアフリーの物件をあっせんすることや、物件案内時に携帯スロープを用意したり、車いすを押して案内すること。
飲食店などでは、メニューを読み上げて、説明することや、説明にホワイトボードを活用するなどの工夫をすること。
2024年1月に実施した「ふじさわ障がい者お仕事フェア」において開催したミニセミナーの動画です。
日頃から障がいのある方と関わる機会が少ない場合は、障がいのある方にどんな配慮をしたらよいか悩んだり迷ったりすることと思います。事業者の皆様からお話を伺い、一緒に対応を考えていくことができます。お気軽にご相談ください。
関連リンク
事業者等に「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱い」などについて一層の理解をいただくことなどを目的とした内閣府のサイトです。事業者の取組事例や事例の検索ができるデータベースが掲載されています。
事業者における障がいを理由とした差別の禁止や合理的配慮などについて、国から事業者が適切に対応するために必要な指針(対応指針)が作成されています。
内閣府において、障害者差別解消法に関連する合理的配慮の具体例を検索できるウェブサイトを運営しています。
内閣府では、障害者差別解消法に関する質問に回答すること及び障がいを理由とする差別などに関する相談を適切な自治体・各府省庁等の相談窓口に円滑につなげるための調整・取次を行うことを目的に、2023年(令和5年)10月16日から2025年(令和7年)3月下旬まで、試行的に「つなぐ窓口」を設置しています。
内閣府「政府広報オンライン」に掲載されている情報です。
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