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更新日:2024年9月10日
全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、2016年(平成28年)4月1日に「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律(障がい者差別解消法)」が施行されました。
上記法律に係る内容については、内閣府のホームページをご覧ください。
2024年(令和6年)4月1日から、事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。
サイト内の特設ページでご案内しています。
本市では、障がい者差別解消法第17条に基づく障がい者差別解消支援地域協議会を設置しております。
所掌事務は次のとおりです。
「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律」の施行に伴い、本市職員が障がいを理由とする差別の解消を推進し、適切に対応するために必要な事項を定めました。
障がいのある人のサポートについてのリーフレットを啓発・周知の目的で作成し、配布しております。
本市では、「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律(障がい者差別解消法)」に基づく地方公共団体の責務を果たし、障がいを理由とする差別の解消を推進するため、「藤沢市職員サポートブック」を作成し、全職員へ配布しております。
今後も、「藤沢市職員サポートブック」を日常業務に活用する他、研修等を実施し、障がいに応じた適切な支援ができ、誰からも信頼される職員を目指し、接遇向上に取り組んで参ります。
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