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更新日:2024年11月5日
市内に居住する次の方に支給されます。
20歳未満の方、あるいは個人市町村民税が課税されていない20歳以上65歳未満の方で、次のいずれかに該当する方
月額4,000円/2月、8月
令和6年度8月支給は、2024年(令和6年)8月7日(水曜日)の予定です。
市外から転入の方は課税証明書が必要になる場合があります。
障がい者支援課
基準日(支給年度の8月1日)時点で、6か月以上神奈川県に継続してお住まいの方で、次のいずれかに該当する方
対象者1
次の1から4の項目のうち、いずれかの組み合わせで障がい者手帳をお持ちの方、又は判定された方
対象者2
特別障がい者手当又は障がい児福祉手当の支給を受けている方
ただし、次に該当する方は除く。
60,000円/1月
市外から転入した方は、課税証明書が必要となる場合があります。
8月1日~9月10日
障がい者支援課
20歳以上の障がい者で、国民年金の1級程度の障がいが重複するなど著しく重度の障がい状態にあるため、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の方
別に定める基準がありますので必ず事前にお問い合わせください。
月額28,840円(令和6年4月時点)/2月、5月、8月、11月
令和6年度11月支給は、2024年(令和6年)11月6日(水曜日)の予定です。
市外から転入した方は課税証明書が必要になる場合があります。
障がい者支援課
20歳未満の在宅重度障がい児で常時特別の介護が必要な方
別に定める基準がありますので必ず事前にお問い合わせください。
月額15,690円(令和6年4月時点)/2月、5月、8月、11月
令和6年度11月支給は、2024年(令和6年)11月6日(水曜日)の予定です。
市外から転入した方は課税証明書が必要になる場合があります。
障がい者支援課
市内に居住している4歳以上65歳未満の障がい児者で、介護保険の認定を受けていない方のうち、次のいずれかに該当する障がい児者を常時介護している介護者
月額7,000円/2月、8月
令和6年度8月支給は、2024年(令和6年)8月7日(水曜日)の予定です。
障がい者支援課/子ども家庭課(18歳未満)
昭和61年3月31日以前に日本に居住し、申請時点で藤沢市に1年以上住民登録をしている方で、公的年金の受給要件を制度上満たすことができない外国籍を有する方、もしくは海外から転入した方で、次のいずれかに該当する方。
|
対象者 |
手当額 |
支給月 |
---|---|---|---|
1 |
身体障がい者手帳1、2級所持者 |
月額38,000円 |
3月、9月 |
療育手帳A1、A2所持者 |
|||
精神障がい者保健福祉手帳1級所持者 |
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2 |
身体障がい者手帳3級所持者 |
月額26,000円 |
|
療育手帳B1所持者 |
|||
精神障がい者保健福祉手帳2級所持者 |
障がい者支援課
将来独立自活が困難な障がい児者などの扶養者(加入者)が一定掛金を拠出し、扶養者(加入者)が万一、死亡または著しい障がいを有する状態になったとき、障がい児者に年金が支給されます。
将来独立自活が困難な障がい者を扶養し、次の1~3を満たす方
障がい者支援課
この制度は平成29年3月31日をもって廃止となりました。
厚生年金の被保険者期間や共済組合の組合員中に初診日のある病気やケガで、障がい認定日または65歳までに一定の障がいが生じたときに支給されます。
程度によって法令で定める障がい等級1~3級と障がい手当金(障がい共済年金は障がい一時金)に別れます。1級と2級は障がい基礎年金と併せての受給となります。
等級は障がい者手帳の等級とは異なります。
金額は、等級や請求される方の給与水準、厚生年金被保険者期間の長さにより個別に計算されます。
障がい厚生年金:藤沢年金事務所 電話50-1151
障がい共済年金:各共済組合
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