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更新日:2024年1月22日
「消費生活用製品安全法」及び「家庭用品品質表示法」に基づき、商品に適正な表示がされているかどうか、市内販売店への立入検査を行っています。
消費生活用製品による危害の発生防止のため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、消費生活用製品の安全性の確保につき、民間の自主的な活動を促進するための措置を講じ、もって消費者の利益の保護を図るための法律です。
消費生活センターでは、市内の販売事業者に対し、特定製品に対するマークの表示の有無と表示状況について立入検査を実施しています。
対象品目としては、乳幼児用ベット、登山用ロープ、圧力がま、乗車用ヘルメット、ライターなどです。
詳しくは、経済産業省Webサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
家庭用品の品質に関する表示の適正化を図り、消費者利益の保護を目的としています。
消費生活センターでは、法律に基づく表示の有無や、表示方法を調べるため立入検査を実施しています。
詳しくは、消費者庁Webサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
令和2年1月現在、以下の93品目が対象に指定されています。
繊維製品:糸、織物、上衣、ズボン、スカート、下着等 |
計38品目 |
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合成樹脂加工品:食事用、食卓用又は台所用の器具等 |
計8品目 |
電気機械器具:電気洗濯機、電気掃除機、電子レンジ等 |
計17品目 |
雑貨工業品:魔法びん、机及びテーブル、ほ乳用具等 |
計30品目 |
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