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更新日:2024年1月22日
消費者安全法(2009年9月1日施行)によって、消費生活センターを設置する都道府県及び市町村は、消費生活センターの組織及び運営ならびに情報の安全管理に関し、条例で定めることとされています。
本市におきましても、藤沢市消費生活センターの位置づけ及び体制等を明確化し、安全・安心な消費生活の実現をめざして条例を制定しています。
●消費生活センターの趣旨(第1条)
消費者安全法の規程に基づき、消費生活センターの組織及び運営ならびに情報の安全管理について条例を定めるものです。
●名称及び所在地等の公告(第2条)
消費生活センターの名称及び住所ならびに消費生活相談の事務を行う日及び時間を公告します。
●消費生活センターの長及び職員(第3条)
消費生活センターの長及び消費生活センターの事務を行うために必要な職員を配置します。
●試験に合格した消費生活相談員の配置(第4条)
消費生活相談員資格試験に合格した消費生活相談員を配置します。
●消費生活相談員の人材及び処遇の確保(第5条)
消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じます。
●消費生活センターの職員に対する研修(第6条)
消費生活センターの職員に対し、その資質向上のための研修の機会を確保します。
●消費生活センターの情報の安全管理(第7条)
消費生活センターの事務の実施により得られた情報の適切な管理のために必要な措置を講じます。
◎「藤沢市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例」(全文)(PDF:11KB)
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