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更新日:2024年3月19日
企画政策部人権男女共同平和国際課に所属する職員が、2023年(令和5年)10月11日に市役所本庁舎職員エリア内の女性用トイレに侵入し、他の職員に対する盗撮行為を行ったため、2024年(令和6年)2月29日付けで建造物侵入及び神奈川県迷惑行為防止条例違反により略式起訴され、同日付けで罰金40万円の略式命令を受けたものです。
これは、地方公務員法第32条「法令等及び上司の職務上の命令に従う義務」、第33条「信用失墜行為の禁止」及び第35条「職務に専念する義務」に抵触する行為であり、同法第29条第1項第1号、第2号及び第3号に該当するため、同項の規定に基づき、懲戒処分を行ったものです。
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