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更新日:2024年7月22日

防犯カメラ

 藤沢市では、犯罪抑止のため、市内の主要駅の駅前広場等の公共空間に防犯カメラを設置しています。
 その他道路などの公共空間においては、自治会・町内会や商店街が防犯カメラを設置し運用する場合、その設置や修繕に係る費用の一部を補助しています。 

 1 自治会・町内会が設置する防犯カメラ(補助制度)

 設置費の補助

 補助対象

補助を受けることができる防犯カメラは、一定の場所に常設されるカメラで、道路等の公共空間(生活道路や通学路、交差点等)を撮影するものです。

集合住宅・個人宅内や駐車場等の民地を撮影するものは対象となりません。
また、補助の対象となる費用は、設置に要する費用です。設置後の電気代等は、自治会・町内会の負担となります。

なお、更新の場合は、機能が強化(画質の向上、画角の拡大など。)されるものが対象です。

補助金額

設置費の4分の3以内の額、または設置する防犯カメラの台数に270,000円(ソーラー型カメラにあっては300,000円)を乗じて得た額のいずれか低い額となります。
※補助金額は、2024年(令和6年)4月1日現在のものです。今後、変更となる可能性があります。

申請方法

本制度の利用を検討されている場合は、まずは防犯交通安全課へご連絡ください。

その後、事業計画届出書等を提出していただきます。なお、この書類の提出をもって補助金の交付を確約するものではありません。

※令和7年度設置に向けた事業計画届出書等の受付は、2024年(令和6年)5月31日までとなっています。

令和7年度以降については、補助金額が変更になる可能性があります。

防犯カメラ運用基準

この事業によって設置された防犯カメラの運用に当たっては、「藤沢市防犯カメラ運用基準」を遵守し、市民のプライバシーに配慮した運用を行っていただきます。

※2023年(令和5年)4月1日施行の個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、「藤沢市防犯カメラ運用基準」を一部改正します。改正後の運用基準については、こちらをご確認ください。

藤沢市防犯カメラ運用基準(PDF:135KB)

商店街等が設置する場合

「商店街経営基盤支援事業補助金交付要綱」に基づき、商店街が設置を行う防犯カメラに対して補助を行います。

この事業は、産業労働課が所管しています。詳細は、商店街経営基盤支援事業のページをご覧ください。

 修繕費の補助

補助対象

自治会が所有・維持管理する防犯カメラの本体及び周辺機器の修繕費です。

補助金額

防犯カメラ修繕費の4分の3以内の額とし、1団体につき同一年度内に2回かつ20万円を補助限度額とします。

申請方法

着工前に補助金交付申請が必要です。

修繕内容等を確認し、見積書を取得した上で、まずは防犯交通安全課へご連絡をお願いします。

※必ずしも補助金交付が決定するわけではありませんので、必ず修繕前にご連絡をお願いします。

藤沢市地縁団体による防犯カメラ設置等事業の補助制度について

 防犯カメラの新設や更新に係る補助制度の詳細については、防犯カメラ補助制度活用マニュアルをご覧ください。

 藤沢市地縁団体による防犯カメラの設置等事業の補助制度について~令和6年度 防犯カメラ補助制度活用 マニュアル~(PDF:5,859KB)

⇒申請書等様式のダウンロードはこちらPDF形式(PDF:343KB)Word形式(ワード:267KB)

⇒申請書類記入要領等はこちらPDF形式(PDF:200KB)

⇒事業実施要綱はこちらPDF形式(PDF:150KB)

補助制度を利用して防犯カメラを設置している自治会・町内会の皆様へ

防犯カメラ管理責任者や取扱責任者に変更があったときは、市に届出書の提出が必要です。

⇒届出書のダウンロードはこちらPDF形式(PDF:83KB)Word形式(ワード:48KB)

 2 藤沢市が設置する街頭防犯カメラについて

 藤沢市(防犯交通安全課)では、現在、次の駅の駅前広場等に街頭防犯カメラを設置し、運用しています。

 藤沢駅(北口4台、地下道2台、南口2台)、辻堂駅(北口1台、南口1台)、湘南台駅(地下1台、東口1台、西口1台)、片瀬江ノ島駅(2台)

街頭防犯カメラの設置基準

街頭防犯カメラの設置場所は、「藤沢市公共施設等における防犯カメラの設置及び運用に関する指針」及び次の基準に基づいて選定しています。

設置場所選定基準

  1. 市内外の移動における交通の要衝であること。
  2. 乗降客数が多い駅であること。
  3. 周辺地区における犯罪認知件数が多い場所に立地していること。
  4. 多くの通行人の目に付きやすいよう、通行人の往来が集中する場所であること。
  5. 設置するコストや、通行人のプライバシーに配慮し、必要最小限の台数で設置効果が期待できる場所であること。
  6. 設置時の固定器具の取り付けや、電源確保の観点から、市が管理する場所であること。

街頭防犯カメラの運用基準

街頭防犯カメラを設置している場所の通行人のプライバシーに配慮し、慎重に運用するため、「藤沢市街頭防犯カメラ運用基準」を定めて遵守しています。

※2023年(令和5年)4月1日施行の個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、「藤沢市街頭防犯カメラの運用基準」を一部改正します。改正後の運用基準については、こちらをご確認ください。

藤沢市街頭防犯カメラ運用基準(PDF:116KB)

街頭防犯カメラ設置の取組に関するアンケート調査と実施結果について

街頭防犯カメラ設置事業について、市民の意見を把握するため、2019年6月、藤沢駅・辻堂駅・湘南台駅の利用者等にアンケート調査を実施しました。

 3 藤沢市公共施設等における防犯カメラの設置及び運用に関する指針

 藤沢市では、公共施設等における防犯カメラの設置及び運用に関する基本的な事項を定めた「藤沢市公共施設等における防犯カメラの設置及び運用に関する指針」を策定し、公共施設等における利用者の安全確保、犯罪の未然防止及び適正な施設管理を図るとともに、市民等の個人情報の保護を図っています。

※2023年(令和5年)4月1日施行の個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、「藤沢市公共施設等における防犯カメラの設置及び運用に関する指針」を一部改正します。改正後の指針については、こちらをご確認ください。

藤沢市公共施設等における防犯カメラの設置及び運用に関する指針(PDF:148KB)

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情報の発信元

防災安全部 防犯交通安全課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎7階

電話番号:0466-50-8250(直通)

ファクス:0466-50-8438

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