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更新日:2024年11月19日
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このページでダウンロードできる書類は、認可保育施設を現在利用している方向けの書類となります。
認可保育施設のお申込みをされる方は、こちらのページから必要な書類をダウンロードできます。
《必要書類について》
保護者の状況 | 必要な書類 |
・退職したとき ・住所を変更したとき |
●保育の利用に関わる変更届 |
・家族構成に変更があったとき |
●保育の利用に関わる変更届 ※新たに同居を開始した場合は、新しい同居の方のマイナンバー確認書類の添付が必要です。 ※父母が結婚又は離婚した場合は、事実発生日(婚姻日、離婚日、死亡日)が記載されている戸籍謄本のコピーを添付してください。 |
・病気休業を取得したとき |
●保育の利用に関わる変更届 ●診断書 ●就労証明書 |
・新たに就労を開始した(育児休業等から復職した)とき ・長期休業(病気休業、育児休業など)の取得期間を延長・変更したとき ・就労内容(就労時間、雇用期間、就労場所等)が変更となったとき |
●保育の利用に関わる変更届 ●就労証明書 ※自営業等、会社勤め以外の場合は、就労状況説明書等の添付が必要です。詳細は就労状況説明書をご確認ください。 ※事実発生日(就労開始、休業開始、復職、変更発生日等)以降の日付で証明された就労証明書をご提出ください。 |
・保育の必要性認定について変更があったとき(就労要件以外) |
●保育の利用に関わる変更届 ※利用要件により添付書類が必要となります。詳細は保育課へお問い合わせください。 |
・退園したいとき ・利用児童が市外に転出するとき |
●退園届 ※転出後も藤沢市の認可保育施設を継続したい場合は、事前に保育課までご連絡ください。その後、転出先の自治体で所定の手続きを行ってください。 |
・母に出産の予定があるとき | ●出産連絡票 |
・父または母が育児休業を取得するとき |
●育児休業証明書兼育児休業に伴う継続申出書 |
<就労証明書等の押印について>
就労証明書等への雇用主(自営主)印の押印については、不要としております。ただし、記入の場合は、必ず発行責任者や事業所所在地等を明記してください。
・証明内容が事実と異なった場合、保育施設入所を取り消すことがあります。
・就労証明書等の記載事項について、雇用主(事業者)へ確認する場合があります。
※押印がない書類でも、偽造や改ざん等があった場合には各罪が成立し得ると考えられます。
【内閣府・厚生労働省通知】就労証明書等における押印の取り扱いについて(通知)(外部サイトへリンク)
保育施設を利用中の児童のご家庭を対象に保育の必要性の確認及び保育の利用継続の確認をするため、家庭の状況及び就労状況等書類のご提出をお願いいたします。
休日保育についてはこちら
病児・病後児保育についてはこちら
※病児・病後児保育施設に関しては、特別保育予約システムでの予約となっております。
【病児・病後児保育】
〇特別保育予約システムを利用される場合には、以下の書類は不要です。
医師連絡票につきましては両面印刷の上、ご利用ください。
【休日保育】
休日保育登録申請書につきましては両面印刷の上、ご利用ください。
【病児・病後児保育】
〇特別保育予約システムを利用される場合には、以下の書類は不要です。
医師連絡票につきましては両面印刷の上、ご利用ください。
【休日保育】
休日保育登録申請書につきましては両面印刷の上ご利用ください。
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