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更新日:2023年6月26日

保育料

保育料(0歳児~2歳児クラス)

◎認可保育施設の利用に係る保育料は、世帯にかかる市民税所得割額、お子さまの支給認定区分、きょうだいの状況等によって藤沢市が設定した階層区分に応じて決定します(金額については、こちらのページをご確認ください)。保育料の決定時期は4月と9月の2回になります。なお、市民税のうち、配当控除・外国税控除・住宅借入金等特別控除・寄付金税額控除等を適用しないで保育料を算定します。

  ●4月~8月分… 前年度(前々年の収入分)の市民税所得割額で算定
  ●9月~3月分…当該年度(前年の収入分)の市民税所得割額で算定

※父母の合算税額が非課税で祖父母と同居している場合は、同居している祖父母を家計の主宰者とし、祖父母の税額にて算定します。

※算定の対象の期間中に海外勤務等によって日本での課税がない方は、勤務先の証明もしくは申告に基づき、年間所得を算出して市民税の所得割額の類推算定を行います(対象期間中の海外収入又は所得の分かる資料をご提出いただきます)

 

多子世帯及びひとり親世帯等の保育料負担軽減について

 利用者負担(保育料)については、次の条件を前提に第2子は半額、第3子以降については無償となります。

世帯の状況 第2子以降の算定対象
市民税所得割合算額57,700円未満・ひとり親世帯等は77,101円未満の世帯 原則、利用している施設や年齢に関わらず「第1子」、「第2子」、「第3子以降」として数える
上記の世帯以外

上のきょうだいが認可保育施設、学校教育法に規定する幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、企業主導型保育事業、児童心理治療施設、又は児童発達支援・医療型児童発達支援等を利用している場合に「第1子」、「第2子」「第3子以降」として数える

  • 次の場合は第2子以降の料金算定の対象外です。
    • 私設保育施設(藤沢型認定保育施設を含む認可外保育施設)
    • 幼児教育施設
    • すでに就学しているお子様(小学校・中学校等)

*ひとり親世帯等とは、ひとり親世帯又は障がい者手帳・療育手帳の交付を受けた人がいる世帯、生活保護受給世帯を指します。

*ひとり親世帯等の軽減については、提出書類が必要な場合がありますので、保育課までお問合わせください。

 

給食食材料費について(3歳児~5歳児クラス) ※保育料は無償となります。

給食食材料費(主食費・副食費)については、無償化の対象となりません。施設ごとに設定した金額を、利用施設に支払うことになります。

◎父母世帯にあっては市区町村民税額所得割額の合算が57,700円未満の世帯、ひとり親等にあっては同所得割額が77,101円未満の世帯及び生活保護世帯(年収360万円未満相当世帯)、同一世帯の小学校入学前の子どものうち第3子以降の子ども該当する場合は、副食費が免除となります。給食食材料費免除の決定時期は4月と9月の2回になります。

  ●4月~8月分… 前年度(前々年の収入分)の市民税所得割額で算定
  ●9月~3月分…当該年度(前年の収入分)の市民税所得割額で算定

 

 保護者の皆さまに負担していただく保育料・給食食材料費は、保育所で日々保育を行うために必要な経費の一部となるものです。保育事業の運営に必要な保育料・給食食材料費の納入につきましては、期限までに必ず納付されるよう、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

 

関連項目

リンク

情報の発信元

子ども青少年部 保育課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階

電話番号:0466-50-3526(直通)

ファクス:0466-50-8446

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