ホーム > まちづくり・環境 > 環境 > 美化 > 藤沢市きれいで住みよい環境づくり条例

ここから本文です。

更新日:2024年11月19日

藤沢市きれいで住みよい環境づくり条例

条例について~みんなでルールを守って住みよいまちに~

藤沢市では、「歩きたばこ」や「たばこの吸い殻や空き缶等のポイ捨て」、「飼い犬等のふんの放置」等の迷惑行為の防止については、様々な環境美化啓発活動を通して、美化意識の向上に努めてきました。

しかしながら、これらの迷惑行為が市内で頻繁に見られ、身近な生活環境の悪化を心配する市民の声も多く聞かれるようになりました。平成18年に実施した市民意識アンケート調査によれば、迷惑行為に対して厳しい対応を求める意見が多数寄せられ、市民の関心の高さを伺わせました。

このことから、市、市民等、事業者及び所有者等の責務を明らかにし、市民の身近で起きている迷惑行為を防止することで、きれいで住みよい生活環境を確保するために、「藤沢市きれいで住みよい環境づくり条例」を制定し、平成19年7月20日に施行しました。

条例に定められている責務

藤沢市の責務

藤沢市は、地域の環境美化の促進及び身近な環境を悪化させる迷惑行為の防止に関し、市民等、事業者及び所有者等の意識を啓発するよう努めるとともに、市民等、事業者及び所有者等がこの条例の目的を達成するために行う自主的な取組を支援するよう努める責務があるとしています。

市民等の責務

市民等(市内に居住し、在勤し、在学し、又は滞在する人)はきれいで住みよい環境づくりへの意識を高め、快適な生活環境の確保に努めるとともに、この条例の目的を達成するために実施する市の施策に協力するよう努める責務があるとしています。

事業者等の責務

事業者(市内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人)は事業活動によって良好な生活環境を損なうことのないよう、自らの責任において必要な措置を講ずるとともに、この条例の目的を達成するために実施する市の施策に協力するよう努める責務があるとしています。

所有者等の責務

所有者等(市内で土地又は建物若しくはその他の工作物を所有し、占有し、又は管理する人)は、その所有し、占有し、又は管理する土地又は建物若しくはその他の工作物及びその周辺の美化に努めるとともに、この条例の目的を達成するために実施する市の施策に協力するよう努める責務があるとしています。

条例に定められている5つの禁止事項

路上喫煙禁止区域内での喫煙

市内全駅周辺を路上喫煙禁止区域として順次指定し、指定喫煙場所以外での路上喫煙を禁止しています。また、禁止区域内ではきれいで住みよい環境づくり巡回指導員が区域内を巡回し、禁止行為の予防、違反者への啓発指導を行っています。

ポイ捨ての防止

公共の場所に空き缶、空き瓶、たばこの吸い殻その他のごみを捨てたり、放置してはならないとしています。

ふんの放置

飼い犬等のふんを公共の場所に放置したり、捨ててはならないとしています。

落書き

公共の場所又は当該場所にある建築物その他の工作物に落書きをしてはならないとしています。

深夜花火

公共の場所で、深夜(午後10時から翌日の午前6時まで)にロケット花火や打ち上げ花火等の騒音の出る花火をしてはならないとしています。

LINEを活用した市民レポートを受け付けております

環境総務課では、落書き・ポイ捨て等について、市民の皆様から情報提供を受け付けています。

LINEの市民レポート機能を利用していただくことにより、簡単に状況をお知らせいただけます。

お手持ちのスマートフォンのLINEアプリから写真2枚と位置情報、落書き状況等を送ってください。

市民レポートの投稿手順

(1)藤沢市LINE公式アカウントから、「市民レポート」をタップする。

(2)表示されるメッセージを確認・タップし、「不法投棄、落書きについて投稿する」をタップする。

(3)画面に従って、順次入力する。

LINEの利用方法等について

藤沢市LINE公式アカウントの利用方法、運用ポリシー、注意事項等については、次のページをご覧ください。

LINEにより受付した市民レポートの対応について

LINEにより受け付けた市民レポートについては、現場を確認し、必要に応じて対応します。

過去に受け付けたレポートの対応状況については、随時公表します。

注意事項

  • 緊急の場合は電話でお知らせください。
  • 個人情報を含むテキストや画像は送信しないでください。
  • 状況により、必ずしも消去等、対処を行うものではありません。
  • 個別の返信や回答は行っておりません。

路上喫煙禁止区域について

路上喫煙禁止区域について

近年、まちの「環境美化」の側面に加え、市民の皆様から、歩きたばこ等によるやけどなど、歩行者の安全・安心面への対策が求められているため、市内全駅周辺について、路上喫煙禁止区域として指定しております。

《路上喫煙禁止区域図》

~東海道本線(JR)各駅周辺~

~小田急電鉄各駅周辺~

江ノ島電鉄各駅周辺~

~湘南モノレール各駅周辺~

禁止区域内には案内表示板や路面シートなどを設置します

  看板 路面シート

路上喫煙に関するQ&A

Q1:路上喫煙禁止区域外で喫煙する場合はどういったことに注意すればよいでしょうか?

A1:歩きたばこや自転車等に乗りながらの喫煙はせず、お子様やたばこを吸わない方に迷惑をかけないように喫煙をお願い致します。また、携帯用灰皿などを使い「ポイ捨て」をしないようにしましょう。

 Q2:どのように路上喫煙を防止するのですか?

A2:巡回指導員による巡回パトロール、各種広報・啓発用看板の活用や市民の皆様と一緒に行っている条例啓発キャンペーンを通じ、マナーを守った喫煙についての啓発活動を行って参ります。

Q3:巡回指導員とはなんですか?

A3:現在、藤沢駅・湘南台駅・辻堂駅を拠点に「きれいで住みよい環境づくり巡回指導員」が配置されており、条例に関する周知・啓発や路上喫煙及びポイ捨て等の行為に対して注意・指導を行っています。2017年2月1日に新たに禁止区域となった14駅周辺についても指導員による巡回パトロールを行っています。

Q4:公園や市の公共施設ではたばこを吸えますか?

A4:藤沢市では、子どもたちやタバコを吸わない人をタバコの煙から守るために「藤沢市公共的施設等における受動喫煙防止を推進するためのガイドライン」に基づき、公共施設の敷地内禁煙を実施しております。詳細は、各課のページをご確認ください。

 参考:公園課:(敷地内禁煙実施のお知らせ

 健康づくり課:(藤沢市公共的施設等における受動喫煙防止を推進するためのガイドライン

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

情報の発信元

環境部 環境総務課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階

電話番号:0466-50-3529(直通)

ファクス:0466-50-8417

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?