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ホーム > まちづくり・環境 > 建築・開発 > 建築確認 > 確認申請に係る区域・地域等、条例・規則、各種基準・取扱いに関すること > 一体利用する複数居室の有効採光面積の計算方法に係る認定制度
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更新日:2024年10月1日
建築基準法に基づく採光に関する告示である平成15年国土交通省告示第303号が平成30年3月22日に改正されたことにより、有効採光面積(建築物の開口部で採光に有効な部分の面積)の計算方法について、特定行政庁が規則で定める基準に適合すると認めたものは、政令で定める規定を緩和することができるようになりました。
藤沢市では、既存の事務所等を活用した福祉施設の円滑な整備を後押しするため、藤沢市建築基準等に関する規則 第21条に「一体利用する複数居室の有効採光面積の計算方法に係る認定基準」を定めることとしました。
建築基準法の採光規定においては、居室ごとに一定の面積を有する採光上有効な開口部を設けるよう規定されていますが、この制度を活用すると、一体的な利用に供され、かつ衛生上支障ないものとして、認定を受けた複数の居室は全体を一室とみなして、採光上有効な開口部を設けることが可能となります。
この基準の施行日(運用開始日)は次のとおりです。
平成31年4月1日
27,000円
・申請書
・付近見取図
・配置図
・各階平面図
・2面以上の立面図
・2面以上の断面図
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