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ホーム > まちづくり・環境 > 建築・開発 > 建築確認 > 確認申請に係る区域・地域等、条例・規則、各種基準・取扱いに関すること

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更新日:2024年10月1日

確認申請に係る区域・地域等、条例・規則、各種基準・取扱いに関すること

用途地域等について

 確認申請に係る区域、地域、地区、街区等の都市計画情報及びまちづくり情報は、下記のページで確認することできます。

高さ制限・日影規制の概要について

 藤沢市内における、高さ制限及び日影規制の概要は、下記のページで確認することができます。

 なお、上記の他にも、建築協定(建築指導課)地区計画(都市計画課)風致地区(街なみ景観課)住民協定(街なみ景観課)街づくり協定(産業労働課)等の規定による高さに関する事項がありますので、詳しくは各担当課にご相談ください。

壁面・外壁後退、最低敷地面積、高度地区について

 藤沢市では、建築基準法第46条の壁面線の指定、第54条の外壁の後退距離、第53条の2の敷地面積の最低限度及び高度地区の定めはありません。

 なお、壁面・外壁後退については、建築協定(建築指導課)地区計画(都市計画課)景観地区(街なみ景観課)景観形成地区(街なみ景観課)風致地区(街なみ景観課)住民協定(街なみ景観課)街づくり協定(産業労働課)等による制限がありますので、詳しくは各担当課にご相談ください。

 また、敷地面積の最低限度については、建築協定(建築指導課)地区計画(都市計画課)住民協定(街なみ景観課)開発行為(開発業務課)等の規定による最低敷地面積に関する事項がありますので、詳しくは各担当課にご相談ください。

市街化調整区域内の建築行為について

 市街化調整区域内の建築行為の可否ついては、開発業務課にご相談ください。

 また、下記のページで当該区域内における建築形態制限の内容を確認することができます。

藤沢市建築基準等に関する条例について

 藤沢市では、安全・安心なまちづくりの推進及び地域的な状況に応じた良好な建築行為を促進することを目的に、構造形態や用途等が多様化及び複雑化する建築物に対して、敷地、構造等に関する制限を附加しています。

 崖付近の建築物、特殊建築物又は大規模な建築物、昇降機等の計画をする際は、特にご注意ください。

 下記のページで条例の内容を確認することができます。

 また、建築基準法第56条第5項の規定に基づく、住宅等地下室の容積率不算入に係る区域及び地盤面並びに法第56条の2第1項の規定に基づく、日影規制に係る対象区域及び規制時間については、本条例において定めています。

 藤沢市建築基準等に関する規則について

 藤沢市では建築基準法等の施行について必要な事項を定めています。

 下記のページで規則の内容を確認することができます。

 また、規則において定める事項について問い合わせが多いものについては、下記のページで確認することができます。

 藤沢市内における建築基準法等に関する取扱いについて

 藤沢市では、市内における建築基準法等に関する取扱いを公表しています。

神奈川県内における建築基準法の取扱いについて

 藤沢市では、面積、高さ及び階数等の算定方法、防火避難規定、構造関連並びにその他各種の取扱いについて、神奈川県内における統一した取扱いを準用しています。

 下記のページで取扱いの内容を確認することができます。

※内容のお問い合わせについては、藤沢市計画建築部建築指導課にご連絡ください。

 その他の基準等について

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情報の発信元

計画建築部 建築指導課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3539(直通)

ファクス:0466-50-8223

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