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更新日:2024年4月1日
「都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下「法」という。)が平成24年9月5日に公布、12月4日に施行され、「低炭素建築物新築等計画」を認定する制度が創設されました。
対象建築物は、市街化区域等内において新築、増築、改築、修繕若しくは模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置若しくは改修をしようとするもので、認定を受けるためには、省エネルギー法に基づく省エネルギー基準を超える性能を有し、かつ、低炭素化に資する措置を講じた低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁に申請する必要があります。
認定を受けた建築物については、所得税や登録免許税の軽減などの税制優遇措置や容積率緩和措置の対象となります。
認定申請に先立って、事前に審査機関(※)の技術的審査を受けることができます。所管行政庁に認定申請する際に、登録建築物調査機関等が交付する適合証を添付することにより、技術的審査を省略することができ、認定手数料が減額されます。
事前に技術的審査を受けない場合や認定に併せて確認申請を申し出る場合は、事前にお問い合わせください。
(※)審査機関とは「登録建築物調査機関」(=エネルギーの使用の合理化に関する法律第76条第1項に規定する機関)や「登録住宅性能評価機関」(=住宅の品質の確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する機関)のこと。
令和元年11月16日施行の改正省エネ法により、藤沢市の地域区分が6から7へ変更となりました。認定申請の際は十分ご注意ください。
(経過措置は令和3年3月31日までです。)
2021年(令和3年)2月26日付で、規則の一部を改正しました。
これに伴い、市様式も改正しております。申請及び届出の際は新書式にてご提出ください。
※2020年(令和2年)7月16日改正:一部手続きの変更について(PDF:97KB)
添付する図書については、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則に定められています。
ただし、登録建築物調査機関等が交付する適合証を添付した場合は、以下の図書の添付を省略することができます。
・各部詳細図
・各種計算書(プログラムによる計算結果を除く)
・都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第41条(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書
委任状を作成する際には、「窓口で申請書を提出する方」に対する委任とした上で、下記の内容を記載してください。
<記載内容> | |
・宛先(藤沢市長) | ・委任した年月日(作成した日付) |
・委任者(申請者)の住所、氏名 | ・委任事項 |
・代理者の氏名、押印(サイン可)、連絡先 | ・申請内容の概要(住宅の名称、所在地等) |
※ 委任者(申請者)の押印は不要となりますが、代理者の押印(サイン可)は副本の受け取りの際の受領印として使用しますので、押印をお願いします。
認定申請書(法定様式) | |
変更認定申請書(法定様式) | |
軽微変更該当証明申請書(市様式) | |
取下届(市様式) | |
完了した旨の報告書(市様式) | |
取りやめる旨の申出書(市様式) | |
台帳記載事項証明申請書(市様式) |
郵送での届出及び返却を行っています。届出日は消印日となります。
・連絡先を明記し、返送用封筒を同封してください。
・修正が多い場合や不明瞭な点がある場合などは、ご来庁いただく可能性もございますのでご了承ください。
返却のみ郵送対応を行っています。(申請時は窓口にお越しください。)
・返送先は、申請者本人又は委任を受けている代理人に限ります。
(返送方法は、レターパック等追跡可能な方法を推奨しております。)
・返信用封筒(レターパック等)は、返送先を明記し申請一件につき一枚ご用意ください。
・修正が多い場合や不明瞭な点がある場合などは、ご来庁いただく可能性もございますのでご了承ください。
低炭素建築物新築等計画の認定基準の概要は下記のとおりです。下記の基準を満たしていることが必要です。
項目 |
概要 |
---|---|
1.基本方針 |
法第3条第1項に基づく都市の低炭素化に関する基本的な方針に適切なものであること。 |
2.定量的評価項目 |
省エネ法に基づく省エネ基準に比べ一次エネルギー消費量が10%以上の削減であること。 断熱性能について省エネ法に基づく省エネ基準に適合していること。 |
3.選択的項目 |
節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド等の低炭素化に資する措置を一定以上講じていること。 |
4.資金計画 |
低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。 |
工事が完了したときは速やかに「工事完了報告書」に次のいずれかの書類を添えて報告してください。(正副2部)
2023年(令和5年)3月10日付で手数料の一部が変更となりました。
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