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ホーム > まちづくり・環境 > 建築・開発 > 建築確認 > 建築基準法上の道路種別について

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更新日:2024年10月1日

建築基準法上の道路種別について

建築基準法上の道路種別(道路の扱い)は、建築指導課窓口に備え付けの端末で公開している「指定道路図」もしくはインターネット公開サイト「ふじさわキュンマップ」にてご確認ください。不明な点は窓口にて職員にお問い合わせください。

都市計画情報、まちづくり情報、指定道路(ふじさわキュンマップ)

お、間違いが生じた場合の影響が大きいため、電話、ファクシミリ、郵送、メール等での道路種別のお問い合わせは一切お断りしています。

公道・私道の別、道路法による認定番号については道路管理課にお問い合わせください。

建築基準法による道路種別

建築基準法による道路種別

法第42条第1項第1号の道路

(1項1号道路)

道路法による道路で幅員4メートル以上のものです。

道路法による道路であっても、形態が存在しない場合や幅員が4メートルに満たない場合は、建築基準法上の道路に該当しない可能性があります。

法第42条第1項第2号の道路

(1項2号道路)

都市計画法、土地区画整理法、旧宅地造成事業に関する法律等の法令により許認可を受けて築造された道路で幅員が4メートル以上のものです。

法第42条第1項第3号の道路

(1項3号道路)

基準時(建築基準法施行時)に現に存在し、一般通行されていた幅員4メートル以上の道です。

法第42条第1項第4号の道路

(1項4号道路)

道路法、都市計画法、土地区画整理法等の法令により築造予定の道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものです。

法第42条第1項第5号の道路

(1項5号道路、位置指定道路)

土地を建築物の敷地として利用するために築造する幅員4メートル以上の道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものです。

位置指定道路の築造等については、建築指導課窓口でご相談ください。

法第42条第2項の道路

(2項道路)

基準時に現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したものです。

法第42条第3項の道路

(3項道路)

土地の状況に因りやむを得ないため、特定行政庁が中心後退の幅を個別に指定している道路のことです。

藤沢市においては、江の島にて指定されています。

建築基準法以外の道

(法外の道)

建築基準法に規定されていない道です。

現況が道路状の形態であっても、上記の規定に当てはまらないと建築基準法以外の道ということになります。

基準時とは

建築基準法第3章の規定が適用されるに至った時のことで、藤沢市内の基準時は以下のとおりです。

昭和31年12月24日:打戻、遠藤、獺郷、葛原、菖蒲沢、宮原、用田

昭和25年11月23日:上記以外の藤沢市内全域

2項道路のセットバックについて

2項道路に接している敷地は、基準時の道路の中心線から2メートル若しくは片側の道路境界線から一方に4メートル後退した位置を道路の境界とみなし、建築物及び建築物に附属する門・塀等を後退させること(セットバック)が必要となります。

道路の後退線については、反対側の後退状況や河川・水路等の状況によっても異なるため、現況の道路幅員だけで判断せず、公図・道路境界確定図・地積測量図等の資料と照らし合わせて判断する必要があります。

また、道路が私道の場合は道路調査報告書を提出していただく必要があります。道路調査報告書の提出は義務ではありませんが、近隣の方々と共通の認識を持って2項道路を管理していくためにも大変有益なものです。

後退方法その他2項道路について不明な点がありましたら、建築指導課までご相談ください。

なお、開発行為により一方後退した2項道路に係る配置図への道路種別・幅員の記載方法についてはこちらをご覧ください。

開発行為により一方後退した2項道路に係る配置図への道路種別・幅員の記載方法(PDF:141KB)

現況幅員4m未満の1項1号道路について

現在、藤沢市には一部現況幅員が4m未満の1項1号道路が存在します。これらの道路は、幅員4mの藤沢市道として取り扱われていたものの、現況幅員が4m未満となっているものです。
藤沢市では、これらの道路について「復元が必要な1項1号道路」として取り扱い、当該道路に面して建築する場合には、原則として藤沢市が示す中心線から中心後退にて4mの幅員を復元するものとしております。配置図への道路種別及び幅員の記載方法についてはこちらをご覧いただき、建築確認申請の際はご配慮いただきますようお願いいたします。

現況幅員4m未満の建築基準法第42条第1項第1号道路の取扱いについて(PDF:39KB)

指定道路図、指定道路調書とは

指定道路とは

建築基準法の規定により特定行政庁が指定した道路です。1項4号道路、1項5号道路(位置指定道路)、2項道路及び3項道路が指定道路に該当します。

指定道路図

建築基準法上の道路種別(道路の扱い)を示した地図です。

藤沢市の指定道路図では、指定道路を含め、以下の道路種別を表示します。

<指定道路図の凡例表記>

  • 1項1号道路
  • 1項2号道路
  • 1項3号道路
  • 1項4号道路
  • 1項5号道路
  • 2項道路
  • 3項道路
  • 特定通路(43条ただし書通路)
  • 法外の道

なお、種別が明記されていない道路については、建築基準法上の道路種別の判定をしていない道路です。判定が必要な場合は建築指導課窓口にてご相談ください。

指定道路調書

※指定道路調書については、確認作業が完了したものから、順次窓口公開を再開しております。

道路の位置、種別、指定年月日等を記載しています。文字情報と位置図で構成されています。

藤沢市の指定道路調書では、指定道路を含め、以下の道路種別を整備中です。

<指定道路調書の種別表記>

  • 1項3号道路
  • 1項4号道路
  • 1項5号道路
  • 2項道路
  • 3項道路
  • 特定通路(43条ただし書通路)

 

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情報の発信元

計画建築部 建築指導課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3539(直通)

ファクス:0466-50-8223

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