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ホーム > まちづくり・環境 > 建築・開発 > 建築確認 > 建築基準法第42条第2項道路の後退方法に係る取扱いを変更します

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更新日:2024年10月1日

建築基準法第42条第2項道路の後退方法に係る取扱いを変更します

市内に存在する幅員4m未満の道路において、都市計画法の開発行為と建築基準法による道路後退の取扱いにより、その状況によっては道路線形にクランクが生じている道路が存在し、特に開発行為が重複した場合には、生活道路としての視界が悪くなるなどの問題から、市としても課題としてきたところです。
このような状況の中、県内の他行政庁の状況や、国土交通省による建築基準法道路関係規定運用指針の内容等を鑑みた結果、法第42条第2項道路沿いに開発行為が行われた場合、対面する敷地において、建築物の建築に係る道路後退の取扱いを変更することにいたしました。

建築基準法第42条第2項の道路とは

建築基準法第42条第2項道路の後退に係る取扱いの変更について

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