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窓口混雑状況
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更新日:2024年7月30日
建築物の工事等が適切に行われるよう、審査・許認可・届出等の制度が建築主・設計者・工事施工者などに課せられていますが、残念ながら、過失等により建築基準法に適さない部分ができてしまうことや、意図的に行われる悪質な違反が存在することから、違反者に対して特定行政庁による違反是正命令や罰則などが建築基準法に定められています。
建築指導課では、市民の方からの情報提供やパトロールによる現地調査を通して、違反建築の防止、是正に努めています。
近所に建築中の住宅が違反建築ではないか、違反建築があり迷惑しているというときには、建築指導課にお問い合わせください。
現地調査を行い、違反事項が判明した場合には、適切な指導を行います。
建築物に関する状況報告書を求めた場合は次の様式を使用してください。
情報の発信元
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