マイページ

マイページの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

 

マイページの使い方

ホーム > まちづくり・環境 > 建築・開発 > 建築確認 > 建築物の許可及び認定に関すること

ここから本文です。

更新日:2023年8月1日

建築物の許可及び認定に関すること

建築基準法に規定する許可及び認定に関する業務を行っています。
こちらでは、許可及び認定の基準を掲載しています。
なお、許可や認定についての相談は直接窓口までお越しください。

建築基準法第43条第2項第2号の許可について

建築物を建築する際には、建築基準法に規定された道路に2メートル以上接しなければなりません。
ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められ許可を受けたものは建築することができます。
この許可の基準は、次のとおりです。

法第43条第2項第2号許可基準(PDF:206KB)
法第43条第2項第2号許可の包括同意基準(PDF:217KB)

建築基準法第56条の2第1項ただし書の許可について

一定規模以上の建築物を建築する際には、建築基準法等で規定する時間以上日影となる部分を生じさせることのないようにしなければなりません。
ただし、土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないものと認められ許可を受けたものは建築することができます。
この許可の基準は、次のとおりです。

法第56条の2第1項ただし書許可基準(PDF:143KB)
法第56条の2第1項ただし書許可の包括同意基準(PDF:132KB)

建築基準法第86条第1項若しくは同条第2項及び法第86条の2第1項の認定について

建築物を建築する際には、1つの敷地には1つの建築物とすることを原則としています。(附属するものは除きます。)
ただし、建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、建築基準法の一部の規定を1つの敷地とみなして建築することができます。
 この認定の基準は、次のとおりです。

法第86条第1項若しくは同条第2項及び法第86条の2第1項の認定基準(PDF:449KB)

リンク

様式のダウンロード(許可・認定関連参照)

建築許可申請手続きのご案内(PDF:136KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

情報の発信元

計画建築部 建築指導課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3539(直通)

ファクス:0466-50-8223

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?